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Commission Regulation (EU) 2020/2096

(EU) 欧州議会及び理事会の規則(EC) No 1907/2006の付属書XVIIを改正する欧州委員会規則(EU) 2020/2096(化学物質の登録、評価、認可及び制限(REACH)に関するもの)に関し、発がん性、変異原性又は生殖毒性物質(CMR)、欧州議会及び理事会の規則(EU) 2017/745に該当する機器、残留性有機汚染物質、特定の液体物質又は混合物、ノニルフェノール及びアゾ色素の試験方法について

更新日付: 2025年08月07日
最新公開
2020年12月16日
実装された
2021年01月05日
廃止された
新しい規則
本規則は、2024年10月10日に公布されたEUの化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則/EU REACH規則(第78版改正)((EC) No 1907/2006及び(EU) 2024/2462による改正)により統合されたものである。
産業
化学
リージョン
欧州連合
発行機関
欧州委員会
メインコンテンツ
本規則は、欧州議会及び理事会の規則(EC) No 1907/2006(化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則、通称REACH規則)の付属書XVIIを改正するものである。主な改正点は、危険と見なされる液体物質又は混合物に関する第3項の改訂、カテゴリー1A又は1Bに分類される発がん性、変異原性又は生殖毒性物質に関する第28、29及び30項の改訂、及び付属書10のアゾ色素の試験方法の改訂などである。これは、EU内の製造者又は輸入者で、物質、混合物(調製品)又は製品の製造、市場投入又は使用に従事する者に適用される。 注意: 付属書の(6)項は2020年7月4日から適用される。 付属書の(8)(b)項について: — コバルト、ベンゾ[rst]ペンタフェン、ジベンゾ[b,def]クリセン、ジベンゾ[a,h]ピレンに関する項目は2021年10月1日から適用される。 — 1,2-ジヒドロキシベンゼン、カテコール、アセトアルデヒド、スピロビシクロ[4.5]デカ-3-エン-4-イル 2,2-ジメチルブタノエート(ISO)、3-(2,4-ジクロロフェニル)-2-オキソ-1-オキサスピロ[4.5]デカ-3-エン-4-イル 2,2-ジメチルブタノエートに関する項目は2021年7月5日から適用される。 付属書の11(b)項は2021年10月1日から適用される。 付属書の12(b)項について: — コバルト、エチレンオキシド、エタノール、2,2'-イミノビス-、N-(C13-15-分岐及び直鎖アルキル)誘導体、ジイソヘキシルフタレート、メトスルフロン-メチル(ISO)、メチル3-クロロ-5-{[(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)カルバモイル]スルファモイル}-1-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボキシレート、2-メチルイミダゾール、ジブチルビス(ペンタン-2,4-ジオナート-O,O')スズに関する項目は2021年10月1日から適用される。 — 2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-4'-モルホリノブチロフェノン、プロピコナゾール(ISO)、(2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-ジクロロフェニル)-4-プロピル-1,3-ジオキソラン-2-イル]メチル}-1H-1,2,4-トリアゾール、1-ビニルイミダゾールに関する項目は2021年7月5日から適用される。
操作
翻訳
(EU) 欧州議会及び理事会の規則(EC) No 1907/2006の付属書XVIIを改正する欧州委員会規則(EU) 2020/2096(化学物質の登録、評価、認可及び制限(REACH)に関するもの)に関し、発がん性、変異原性又は生殖毒性物質(CMR)、欧州議会及び理事会の規則(EU) 2017/745に該当する機器、残留性有機汚染物質、特定の液体物質又は混合物、ノニルフェノール及びアゾ色素の試験方法について
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