化学品法令・規制データベース
すべて
キーワードを入力してください
お気に入り
共有
北米・南米
省庁の規則
施行中
40 CFR Part 705
(米国) 有害物質管理法(TSCA)に基づくパー及びポリフルオロアルキル物質の報告および記録保持要件
更新日付: 2025年08月07日
最新公開
2023年10月11日
実装された
2023年11月13日
廃止された
産業:
化学
リージョン:
アメリカ
発行機関:
環境保護庁(EPA)
メインコンテンツ:
この規制は、TSCAの下で特定のパー及びポリフルオロアルキル物質に関する報告および記録保持の要件を規定しています。適用範囲、遵守および執行、定義、報告が必要な化学物質、報告者の義務、報告免除の活動、必要な報告書の内容、製品輸入者および研究開発物質の報告オプション、報告期限、定期報告の規定、および記録保持要件が含まれます。これは、2011年1月1日以降、商業目的でPFASを製造(輸入を含む)した米国内の事業体に適用されます。
操作:
規則原文翻訳版
(米国) 有害物質管理法(TSCA)に基づくパー及びポリフルオロアルキル物質の報告および記録保持要件
フリー
ファイル言語:英語
