具体的な質問:許可を受けた危険化学品製造企業が安全生産管理組織を設立せず、専任の安全管理者を任命せずに生産を継続した場合、重大事故の可能性とみなされますか?判断基準によると、安全管理者が法定の評価に合格していない場合のみ重大な危険とされますか?それとも企業が安全生産条件を満たしておらず、許可の停止を受けるべきことを意味しますか?あるいは単なる一般的な違反ですか?ありがとうございます!
A:「危険化学品製造企業の労働安全許可実施措置」(国家安全生産監督管理局令第41号)第12条によれば、「企業は法律に従って安全生産管理組織を設立し、専任の安全管理者を任命しなければならない。任命された専任の安全管理者は安全生産のニーズを満たす能力を有しなければならない。」許可を受けた企業が専任の安全管理者を任命しない場合、「労働安全許可規則」に基づき、労働安全許可の発行権限を持つ機関は、企業が労働安全条件を満たしていないと判断した場合、労働安全許可を停止または取り消すものとする。
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