最近、中国台湾地域の環境省はパーフルオロアルキル物質(PFAS)のリストおよび管理措置の規制案を発表しました。この規制案は有害及び懸念化学物質管理法に基づいて策定されています。規制案の内容に関する意見や提案は、2025年10月3日までに公式ウェブサイトに記載された連絡方法を通じて提出できます。
背景
有害及び懸念化学物質管理法は2019年に改正され、主管当局に化学物質の管理濃度および段階的運用量を公告する権限を付与しました。近年、ストックホルム条約に基づく特定PFASの継続的な審査と管理により、これら物質の世界的な管理が強化されています。PFASの多様性と環境・健康リスクを考慮し、本規制案は管理強化を目的として策定されました。
規制案の主なポイント
- 管理物質および運用要件の公告
本公告で言及されるPFASは、付録1から3に記載され、管理濃度に達するかそれを超える重量割合の物質です。これらは管理上の必要に応じて懸念化学物質として指定され、運用行動、定期報告頻度、免除される用途または製品、包装および容器の要件、運用方法の記録保持が規定されています。
- ラベリングおよび運用制限
PFASポリマーまたはガスの含有量が管理濃度に達しているが30%未満の場合、容器または包装にはフルオロポリマー、パーフルオロポリエーテル、フルオリネートガス、またはハイドロフルオロオレフィンのいずれかの明確な表示が必要です。この場合、その他の本法による制限は適用されません。
含有量が30%以上の製造および輸入活動は、有害及び懸念化学物質管理法に基づく関連許可を取得する必要があります。
- 既存の懸念化学物質事業者の遵守期限
要件 |
期限 |
要件 期限 容器、包装、運用場所および施設のラベル表示を完了し、安全データシートを準備すること |
2027年1月1日以前 |
指定された運用活動(製造、輸入、販売、使用、保管など)は承認書類を取得すること |
2027年1月1日以前 |
運用記録を開始し、定期報告を提出すること |
2026年1月1日から |
本表に記載されていないその他の事項 |
公告日より効力発生 |
- 免除事項
以下の法律で既に規制されているPFASを含む物質または製品は、本法の適用から除外されます:農薬管理法、肥料管理法、飼料管理法、獣医薬品法、薬事法、医療機器法、麻薬管理法、化粧品衛生安全法、食品安全衛生法、たばこ害防止法、工業用爆薬管理法、石油管理法、天然ガス事業法、原子力法、放射線防護法、大気汚染防止法、環境因子管理法、廃棄物処理法、商品検査法、気候変動対応法。
- 事業者の責任
懸念化学物質を取り扱う事業者は、PFASの環境への放出を防止し、潜在的な危害を軽減するために適切に管理しなければなりません。
- 試験方法
PFASの試験方法は台湾の基準に従うべきです。基準がない場合は、以下の方法を使用できます:
- 環境試験の標準方法(NIEA)
- 米国環境保護庁(USEPA)による方法
- 米国公衆衛生協会(APHA)による水および廃水の標準試験方法
- 日本工業規格協会(JIS)による日本工業規格
- 米国材料試験協会(ASTM)による方法
- 公式分析化学者協会(AOAC)による標準方法
- 国際標準化機構(ISO)による標準決定方法
- 欧州連合により認められた試験方法