2026年1月21日、日本の厚生労働省、経済産業省、環境省は、「化学物質管理法施行令」に基づく化学物質指定に関する省令案を共同で公表しました。本案では、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)およびその関連化合物を含む117の化学物質を「特定第一類化学物質」として化学物質管理法(CSCL)に基づく厳格な規制対象に指定することが提案されています。現在、意見募集が行われており、意見提出期間は2026年2月19日までです。正式な法令は2026年4月頃に公布される見込みで、2026年6月17日から施行される予定です。関連企業は、立法の進展を注視し、適時にコンプライアンス評価を実施し、生産戦略やサプライチェーンの調整を事前に行うことが推奨されます。
117物質が日本CSCL-I特定化学物質に追加されました
更新日:2026年02月03日
ChemRadar 著作権の免責事項:
1. このウェブサイト上の「Source: ChemRadar」と記載されたすべてのテキスト、グラフィック、動画、音声はChemRadarの著作物です。許可なく、いかなるメディア、ウェブサイト、個人もこのウェブサイトの内容を複製、リンク、配布、公開、またはコピーすることはできません。私たちの許可を得た他のメディアやウェブサイトは、ダウンロードや使用時に「Source: CIRS Group」と表示してください。無許可の行為は追及されます。
2. このウェブサイトの「Source: ChemRadar」と記載されていないテキストやグラフィックは、さらなる情報提供のために転載されたものであり、その内容の支持や正当性を示すものではありません。その他のメディア、ウェブサイト、個人が関連コンテンツをダウンロードまたは使用する場合は、本ウェブサイトに記載された「Source」を保持し、相応の法的責任を負います。「Source: ChemRadar」の無断改変は追及される可能性があります。関連コンテンツに関するご質問があれば、お問い合わせください。
3. ChemRadarに転載されたコンテンツに著作権やその他の関連問題がある場合は、2週間以内にご連絡ください。
