Hong Kong, China, Control of Chemicals Ordinance
データ:38最終更新:2025年04月11日
Hong Kong, China, Control of Chemicals Ordinance
香港の化学品管理条例(第145章)は1975年に制定され、1994年に全面的に改正された。これは、香港が1988年の国際連合の麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する条約を実施するために制定した専門法例である。本条例は、麻薬又は向精神薬の製造に関連する化学品を規制しており、主に附則1に記載されている3種類のアセチル化剤、附則2に記載されている主要な前駆化学品(エフェドリン、エルゴタミン、1-フェニル-2-プロパノン、フェニル酢酸、サフロールなど)、及び附則3に記載されている化学品(メチルエチルケトン、トルエン、ジエチルエーテルなど)を含む。附則3は特定の仕向国も指定しており、許可制の管理はこれらの化学品がそこに記載されている国に輸出される場合にのみ適用される。
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