2025年4月28日、シンガポールの国立環境庁(NEA)は、世界貿易機関(WTO)を通じて1999年の環境保護管理法(EPMA)の最新改正を発表しました。対象となる規則には、環境保護管理法(第二附則改正)(第4号)命令2025年および環境保護管理(有害物質)(改正第3号)規則2025年が含まれます。これらの改正により、高毒性農薬であるクロルピリホス、パラコートおよびパラコート塩が厳格に管理され、国際環境条約の義務履行および高リスク化学物質のライフサイクル管理の強化を目的としています。
管理範囲:すべての濃度および製剤が許可制度の対象
クロルピリホス、パラコートおよびパラコート塩は、濃度や製剤に関わらず、EPMA第二附則および有害物質規則に管理物質として掲載されます。
対象製品リスト:
化学物質名 名称 同一性 |
CAS番号 番号 |
HSコード |
HS説明 |
クロルピリホス |
2921-88-22 |
29333990 |
未縮合ピリジン環を有するその他の化合物 リング |
38089130 |
小分類38章の注1または2に指定されていない殺虫剤、エアロゾル容器入り |
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38089191 |
小分類38章の注1または2に指定されていない消臭機能を有するその他の殺虫剤 |
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38089199 |
小分類38章の注1または2に指定されていない消臭機能を有さないその他の殺虫剤 |
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38089990 |
小分類38章の注1または2に指定されていない殺鼠剤および類似製品 |
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38089311 |
小分類38章の注1または2に指定されていない除草剤、エアロゾル容器入り |
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38089319 |
小分類38章の注1または2に指定されていない除草剤、エアロゾル容器以外 |
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パラコートおよびその 塩類 |
4685-14-7 1910-42-5 27041-84-5 2074-59-2 |
29333930 |
パラコート塩 |
38089311 |
小分類38章の注1または2に指定されていない除草剤、エアロゾル容器入り |
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