ベトナム政府は、化学兵器禁止条約(CWC)への完全な準拠を確保するため、化学物質の製造および事業活動の管理を強化することを目的とした2024年第33号政令を正式に発行しました。この措置は、化学兵器の管理における世界的な取り組みにおいてベトナムにとって重要な前進を示しています。
新しい政令の下で、ベトナム政府は、有毒化学物質およびその前駆体を含む化学物質の厳格な分類管理を実施します。これらはCWCの付属書に従って明確にカテゴリー1、2、3に分けられています。政令には、正確な識別と管理を促進するために、化学物質の名称、HSコード、CAS番号、化学式を指定した詳細なリストも含まれています。
政令は、これらの化学物質を製造および取り扱うすべての企業が、正当な事業登録を含む厳格な要件を満たすことを規定しており、責任者および技術スタッフは化学の背景と関連資格を有していなければなりません。さらに、化学物質に直接接触する労働者は化学安全トレーニングを受け、化学安全技術の証明書を取得する必要があります。カテゴリー1にリストされている化学物質については、政令は主に科学研究、国防、安全保障、疾病予防および管理のために特定の条件下でのみ製造が可能であると規定しています。
カテゴリー2および3の化学物質に関しては、政令は製造および事業活動のための許可条件を詳細に規定しており、必要な物的および技術的インフラ要件を含みます。これらの要件は、工場、倉庫、技術設備、輸送車両の安全基準および必要な環境保護および廃棄物処理システムをカバーしています。
工業貿易省は、化学物質の製造および事業許可の審査と発行、ならびに化学物質の製造および事業活動の監督を担当します。この省はまた、すべての申請が国家の基準および要件を満たしていることを確保し、許可申請手続きを処理します。カテゴリー2および3の化学物質で濃度が1%未満の場合は、事業許可の要件が免除されます。
さらに、政令には製造、輸出入、報告および化学検査における行政違反に関する罰則規定や、許可なしに輸出入活動を行った場合の罰金も含まれています。
政令全文および関連する化学物質リストは、以下のウェブサイトで閲覧可能です: