2025年6月20日、シンガポール国立環境庁(NEA)は、環境保護管理法1999(EPMA)および環境保護管理(有害物質)規則(EPM (HS) Regs)に基づき、2つの化学物質群および9種類の水銀添加製品が正式に管理対象有害物質リストに追加されることを発表しました。
化学物質管理の詳細
2025年8月1日より、以下の2つの化学物質群の輸入、輸出、製造、販売、または商業的所持を行う企業は、有害物質ライセンス(HSライセンス)を取得する必要があります。保管および使用には有害物質許可証(HS許可)が必要です。数量に関わらず、輸送には事前の有害物質輸送承認(HSTA)が必須です:
- 長鎖パーフルオロカルボン酸(LC-PFCAs)(鎖長は少なくともC9で最大C21まで)、その塩類および関連化合物
- 中鎖塩素化パラフィン(MCCPs)(鎖長は少なくともC14で最大C17まで)
水銀添加製品の禁止
2025年8月1日より、シンガポールは以下の水銀添加製品の輸入、輸出、製造を全面的に禁止します:
- 一般照明用の統合バラストを備えたコンパクト蛍光灯で、30ワット以下かつ1灯あたりの水銀含有量が5mgを超えないもの
- 電子表示用の全長の冷陰極蛍光灯および外部電極蛍光灯
- プレチスモグラフに使用されるひずみゲージ
- 以下の電気・電子計測機器(大型設備に設置されているものや、高精度測定用で適切な水銀フリー代替品がないものを除く):
(a) 溶融圧力変換器
(b) 溶融圧力送信機
(c) 溶融圧力センサー
- 水銀真空ポンプ
- タイヤバランサーおよびホイールウェイト
- 写真用フィルムおよび紙
- 衛星および宇宙船用推進剤
- 非常に高精度な容量および損失測定ブリッジ、ならびに研究開発目的を除く監視・制御機器における最大水銀含有量20mgの高周波無線周波数スイッチおよびリレー
移行措置
2025年8月1日以前に輸入された管理対象の水銀含有製品は、在庫がなくなるまで国内での販売および使用を継続できます。
政策目的および施行
NEAは、この拡大が持続性汚染物質による長期的な生態リスクを低減し、水銀に関する水俣条約に基づくシンガポールの義務を推進することを強調しています。影響を受ける企業は2025年8月1日までに遵守調整を完了しなければなりません。
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