2023年9月28日付の命令により、公衆衛生法第L. 5232-5条のIおよびIIに記載された内分泌攪乱性の特性を示す物質のリストと、IIに記載された特定の曝露リスクを持つ製品のカテゴリーが設定されました。この規則の目的は、製品中の内分泌攪乱物質(EDCs)の存在を一般により透明にすることです。規則の付属書には内分泌攪乱物質のリストが記載されています。
- フランスの公衆衛生法第L. 5232-5条のIに記載された証明済みおよび推定内分泌攪乱性を持つ物質は、付属書Iの表AおよびA bisにリストされています。
- フランスの公衆衛生法第L. 5232-5条のIIに記載された疑わしい内分泌攪乱性を持つ物質は、付属書Iの表BおよびB bisにリストされています。
