韓国既存化学物質リスト(KECL)は、韓国環境部と雇用労働部が共同で発表しており、以下の物質を含みます:
1) 1991年2月2日以前に韓国で商業目的で使用され、1996年12月23日以前に政府に通知された物質;
2) TCCAの下で毒性評価を完了し、1991年2月2日以降に通知された物質。
韓国の既存化学物質にはそれぞれKE番号が割り当てられます。特別な場合には、KE番号のない有害物質も既存化学物質として分類されます。
► KECLに記載されていない化学物質は新規化学物質です。製造・輸入前に正式な登録または通知が必要です。
K-REACHの下では、新規化学物質の数量が ≤ 0.1t/aの場合は通知が必要であり、数量が ≥ 0.1t/aの場合は指定されたトン数データ要件に基づく登録を完了しなければなりません。
► KECLに記載され、優先既存化学物質(PEC)に分類される物質は、製造、輸入および使用前に登録を完了しなければなりません。
► KECLに記載されているがPECに分類される物質は、製造、輸入および使用前に(事前)登録を完了しなければなりません。
► 登録を完了した企業は、フォーム25およびフォーム26を含む危険性情報を下流ユーザーに提供しなければなりません。
詳細を検索するには こちら をクリックしてください:
https://www.cirs-group.com/en/chemicals/k-reach-registration
規制および基準
► 化学物質の登録、評価等に関する法律は2019年1月1日に改正されました。
規制当局
► 韓国環境部(MOE)
免除事項
以下の物質は免除されます:
- 原子力安全法第2条第5号に定義された放射性物質;
- 薬事法第2条第4号および第7号に定義された医薬品および準医薬品;
- 麻薬類取締法に定義された麻薬;
- 化粧品法に定義された化粧品および化粧品の原料;
- 農薬取締法第2条第1号および第3号に定義された農薬および有効成分;
- 肥料取締法第2条第1号に定義された肥料;
- 食品衛生法第2条第1号、第2号、第4号および第5号に定義された食品、食品添加物、器具および容器;
- 家畜飼料および水産飼料管理法第2条第1号に定義された飼料;
- 銃砲刀剣類および爆発物取締法第2条第3号に定義された爆発物;
- 軍需品管理法第2条および防衛事業庁法第3条第2号に定義された軍需品(軍需品管理法第3条に規定された通常商品を除く);
- 健康機能食品法第3条第1号に定義された健康機能食品;
- 医療機器法第2条第1号に定義された医療機器;
- 衛生用品管理法第2条第1号に定義された衛生用品;
- 消費者化学製品およびバイオサイドの安全管理に関する法律第3条第7号および第8号に定義されたバイオサイド物質およびバイオサイド製品;
- 有機農水産物の原料。
リストの入手方法
- 最新のインベントリを検索するには こちら をクリックしてください
- 公式ウェブサイトで検索: https://ncis.nier.go.kr/en/main.do
- 最新バージョン(Excel形式)の購入についてはCIRSグループにお問い合わせください
私たちのサービス
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- MOE登録免除申請
- リスク評価報告書
- 試験監視および研究報告書のレビューおよび翻訳
- 韓国語SDSおよびラベルの作成
- 規制更新のモニタリング
- KOSHAに基づく新規物質登録
- 韓国指定試験所またはGLP試験所の試験プロジェクト委託
ご質問がある場合は、 chemicals@cirs-group.comまでお問い合わせください。