韓国既存化学物質リスト(KECL)

韓国
アイテム:44674
最終更新:2023年06月06日

韓国既存化学物質リスト(KECL)は、韓国環境部と雇用労働部が共同で発表しており、以下の物質を含みます:

1) 1991年2月2日以前に韓国で商業目的で使用され、1996年12月23日以前に政府に通知された物質;
2) TCCAの下で毒性評価を完了し、1991年2月2日以降に通知された物質。

韓国の既存化学物質にはそれぞれKE番号が割り当てられます。特別な場合には、KE番号のない有害物質も既存化学物質として分類されます。

► KECLに記載されていない化学物質は新規化学物質です。製造・輸入前に正式な登録または通知が必要です。

K-REACHの下では、新規化学物質の数量が ≤ 0.1t/aの場合は通知が必要であり、数量が ≥ 0.1t/aの場合は指定されたトン数データ要件に基づく登録を完了しなければなりません。

► KECLに記載され、優先既存化学物質(PEC)に分類される物質は、製造、輸入および使用前に登録を完了しなければなりません。

► KECLに記載されているがPECに分類される物質は、製造、輸入および使用前に(事前)登録を完了しなければなりません。

► 登録を完了した企業は、フォーム25およびフォーム26を含む危険性情報を下流ユーザーに提供しなければなりません。

詳細を検索するには こちら をクリックしてください:
https://www.cirs-group.com/en/chemicals/k-reach-registration

 

規制および基準

► 化学物質の登録、評価等に関する法律は2019年1月1日に改正されました。

 

規制当局

► 韓国環境部(MOE)

 

免除事項

以下の物質は免除されます:

  1. 原子力安全法第2条第5号に定義された放射性物質;
  2. 薬事法第2条第4号および第7号に定義された医薬品および準医薬品;
  3. 麻薬類取締法に定義された麻薬;
  4. 化粧品法に定義された化粧品および化粧品の原料;
  5. 農薬取締法第2条第1号および第3号に定義された農薬および有効成分;
  6. 肥料取締法第2条第1号に定義された肥料;
  7. 食品衛生法第2条第1号、第2号、第4号および第5号に定義された食品、食品添加物、器具および容器;
  8. 家畜飼料および水産飼料管理法第2条第1号に定義された飼料;
  9. 銃砲刀剣類および爆発物取締法第2条第3号に定義された爆発物;
  10. 軍需品管理法第2条および防衛事業庁法第3条第2号に定義された軍需品(軍需品管理法第3条に規定された通常商品を除く);
  11. 健康機能食品法第3条第1号に定義された健康機能食品;
  12. 医療機器法第2条第1号に定義された医療機器;
  13. 衛生用品管理法第2条第1号に定義された衛生用品;
  14. 消費者化学製品およびバイオサイドの安全管理に関する法律第3条第7号および第8号に定義されたバイオサイド物質およびバイオサイド製品;
  15. 有機農水産物の原料。

 

リストの入手方法

  1. 最新のインベントリを検索するには こちら をクリックしてください
  2. 公式ウェブサイトで検索: https://ncis.nier.go.kr/en/main.do
  3. 最新バージョン(Excel形式)の購入についてはCIRSグループにお問い合わせください

 

私たちのサービス

  • K-REACH唯一代表者
  • K-REACH事前登録
  • K-REACH登録
  • 一般コンサルティングおよび研修
  • 新規物質問い合わせ
  • MOE登録免除申請
  • リスク評価報告書
  • 試験監視および研究報告書のレビューおよび翻訳
  • 韓国語SDSおよびラベルの作成
  • 規制更新のモニタリング
  • KOSHAに基づく新規物質登録
  • 韓国指定試験所またはGLP試験所の試験プロジェクト委託

ご質問がある場合は、 chemicals@cirs-group.comまでお問い合わせください。

詳細については、お問い合わせください。chemicals@cirs-group.com

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2026年07月08日
——Pursuant to Article 2(3)(a) of the Act on Registration and Evaluation, etc. of Chemicals (hereinafter referred to as the "K-REACH Act"), chemical substances that were circulated in the Republic of Korea prior to 2 February 1991 are classified as existing chemical substances (Annex 1). ——Pursuant to Article 2(3)(b) of the K-REACH Act, chemical substances that have undergone hazard review under the former Toxic Chemicals Control Act are deemed existing chemical substances (Annex 2); in addition, any chemical substance that has completed hazard review and has been publicly notified as a toxic chemical substance under the former Act shall also be deemed an existing chemical substance. ——The following four categories of substances shall be deemed existing chemical substances. 1. Hydrates or anhydrides of existing chemical substances; 2. Reaction products composed of two or more components, all of which are existing chemical substances, where the separation of each component within the reaction product is technically difficult and the reaction product itself is circulated or handled on the market; 3. Constituent isomers of a multi-constituent substance publicly notified as an existing chemical substance; 4. Other chemical substances falling under Annex 3. Notably, this amendment establishes for the first time a periodic review mechanism. Pursuant to Article 4, the Minister of Climate, Energy and Environment shall review the appropriateness of this Public Notice every three years from the baseline date of 1 July 2026 (by 30 June of every third year), and take measures for improvement, among others. This mechanism is designed to ensure that chemical substance management policies keep pace with the times and adapt to evolving scientific understanding and industrial needs.
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