最近、環境保護および管理法1999の第76条第1項に基づき、持続可能性および環境担当大臣は、環境保護および管理法1999(第2表の改正)(第3号)命令(S183/2025)を正式に公布しました。
主な改訂点
この命令は、環境保護および管理法の第2表に記載されている化学物質の管理範囲を次のように更新します:
1. Dechlorane plus
- 除外事項:接着剤;充填剤;医療機器;プラスチック;航空宇宙分野で使用される物質、調製品または製品;防衛分野で使用される物質、調製品または製品;宇宙分野で使用される物質、調製品または製品;以下の製品の交換部品または修理用の部品(元々Dechlorane plusを使用して製造されたもの):(a)航空宇宙分野で使用される製品;(b)防衛分野で使用される製品;(c)宇宙分野で使用される製品;(d)海洋産業で使用される設備;(e)園芸または林業用の設備;(f)分析、測定、制御、監視、試験、製造または検査用の器具;(g)医療機器;(h)自動車;(i)屋外電力設備;(j)農業、林業、建設に使用される固定式産業機械。
2. UV-328
- 除外事項:接着剤;充填剤;大型鋼構造物用の高耐久コーティング;自動車、工学機械または鉄道輸送車両用の工業用コーティング;血液採取管内の機械式セパレーター;医療機器;自動車の部品;写真用紙;プラスチック;偏光器内のトリアセチルセルロース(TAC)フィルム;UV-328を使用して元々製造された以下の製品の交換部品:(a)分析、測定、制御、監視、試験、製造または検査用の器具の液晶ディスプレイ;(b)医療機器;(c)自動車;(d)農業、林業、建設に使用される固定式産業機械。