エントリーNo.80-81がREACH制限リスト(付属書XVII)に追加されました-2025年6月10日

時間:2025年06月10日

2025年6月3日、欧州委員会は規則(EU)2025/1090を正式に施行し、N,N-ジメチルアセトアミド(DMAC)および1-エチルピロリジン-2-オン(NEP)の使用に新たな制限を導入しました。この規則は、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則(REACH規則、(EC)No 1907/2006)の付属書XVII(制限リスト)を改正するもので、2006年12月18日に欧州議会および理事会によって採択されました。

改正内容

以下のエントリーが(EC)No 1907/2006の制限物質リストに追加されました:
物質 CAS番号 EC番号

制限条項

N,N-ジメチルアセトアミド(DMAC) 127-19-5 204-826-4

1. 2026年12月23日以降、製造者、輸入者および下流使用者が労働者の長期吸入暴露に関する無影響濃度(DNEL)13 mg/m3および長期皮膚暴露に関する1.8 mg/kg体重/日のDNELを関連する化学安全報告書および安全データシートに含めていない限り、単独物質、他の物質の構成成分、または混合物中で濃度0.3%以上の形で市場に出してはならない。
2. 2026年12月23日以降、製造者および下流使用者が適切なリスク管理措置を講じ、労働者の暴露が第1項で指定されたDNELを下回るよう適切な運用条件を提供しない限り、単独物質、他の物質の構成成分、または混合物中で濃度0.3%以上の形で製造または使用してはならない。
3. 第1項および第2項の例外として、これらの義務は2029年6月23日から、合成繊維の製造における溶剤としての市場投入または使用に関して適用される。

1-エチルピロリジン-2-オン(NEP) 2687-91-4 220-250-6 1. 2026年12月23日以降、製造者、輸入者および下流使用者が労働者の長期吸入暴露に関する無影響濃度(DNEL)4.0 mg/m3および長期皮膚暴露に関する2.4 mg/kg体重/日のDNELを関連する化学安全報告書および安全データシートに含めていない限り、単独物質、他の物質の構成成分、または混合物中で濃度0.3%以上の形で市場に出してはならない。
2. 2026年12月23日以降、製造者および下流使用者が適切なリスク管理措置を講じ、労働者の暴露が第1項で指定されたDNELを下回るよう適切な運用条件を提供しない限り、単独物質、他の物質の構成成分、または混合物中で濃度0.3%以上の形で製造または使用してはならない。’

この規則は、欧州連合官報に公布されてから20日目に発効し、一般的拘束力を持ち、すべての加盟国に直接適用されます。

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