2025年10月2日、欧州委員会は正式に規則(EU)2025/1988を採択し、EU REACH規則((EC)No 1907/2006)の付属書XVIIを改正して、消火泡におけるパーフルオロアルキル物質(PFAS)の使用を明確に制限しました。この改正は2025年10月3日に欧州連合官報に掲載されました.
改正内容
| 物質 | CAS番号 | EC番号 |
制限条項 |
| パーフルオロアルキル物質(PFAS) | - | - |
1. 2023年10月23日以降、すべてのPFASの合計濃度が1 mg/L以上の消火泡において、市場への出荷または使用は禁止されます。 2. 第1項は以下には適用されません: (a) パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、その塩類およびPFOS関連化合物C8F17SO3X、パーフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩類およびPFOA関連化合物、パーフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、その塩類およびPFHxS関連化合物で、規則(EU)2019/1021の付属書Iに該当するもの; (b) 線状および分岐状のパーフルオロカルボン酸(CnF2n+1-C(=O)OH、n=8,9,10,11,12,13(C9-C14 PFCAs))およびその塩類、ならびにこれらの組み合わせで、エントリー68で制限されているもの; (c) アンデカフルオロヘキサン酸(PFHxA)、その塩類およびPFHxA関連物質で、エントリー79で使用が制限されているもの。 3. すべてのPFASの合計濃度を決定する際、第2項の例外が適用される物質も含めて計測します。 4. 第1項の例外として、最良利用可能技術に基づく洗浄を受けた装置由来のフッ素を含まない消火泡(携帯用消火器を除く)におけるPFASの合計濃度は50 mg/Lを超えてはなりません。欧州委員会は2023年10月23日までにこの例外を見直します。 5. 第1項の例外として、PFASは以下の場合に合計濃度1 mg/L以上で市場に出すことができます: (a) 2026年10月23日までの携帯用消火器の消火泡; (b) 2027年4月23日までのアルコール耐性消火泡の携帯用消火器; (c) 2035年10月23日までの以下の消火泡: (i) 指令2012/18/EUに該当する施設。民間航空(民間空港を含む)はこの例外に含まれません; (ii) 海洋油ガス産業の施設; (iii) 軍用艦船; (iv) 2025年10月23日以前に搭載された消火泡を有する民間船舶。 6. 第1項の例外として、PFASは以下の場合に合計濃度1 mg/L以上で消火泡に使用できます: (a) 2027年4月23日までの以下の場合: (i) 消火システムの機能試験を除く訓練および試験で、すべての放出が封じ込められている場合; (ii) 公共消防サービスおよび公共消防サービスの機能を果たす民間消防サービス。ただし、指令2012/18/EUに該当する施設での産業火災に介入する場合と、その目的での泡および装置の使用に限る; (b) 2030年12月31日までの携帯用消火器; (c) 第5項(c)に記載のケースについて2035年10月23日まで。 欧州委員会はこの例外の有効期間終了前に見直しを行います。 7. 2026年10月23日以降、PFASの合計濃度が1 mg/L以上の消火泡の使用は以下の条件に従うものとします。使用者は: (a) 消火泡は可燃性液体(クラスB火災)にのみ使用することを確実にする; (b) 消火泡の環境への排出および直接・間接の人間曝露を技術的かつ実際的に可能な限り低減する; (c) 未使用の消火泡およびPFAS含有廃棄物(廃水を含む)を技術的かつ実際的に可能な場合は分別収集し、PFAS含有量が破壊または不可逆的に変換される適切な処理を確実に行う; (d) “PFAS含有消火泡管理計画”を使用場所ごとに作成し、以下を含むこと: (i) 使用条件および現場での消火泡の量の詳細、(b)項の条件を満たす方法の記録; (ii) (c)項に基づく収集および適切な処理に関する情報; (iii) 装置の清掃および保守の種類と方法の詳細; (iv) 消火泡の偶発的漏洩・流出時の対応計画および関連するフォローアップの記録; (v) PFAS含有消火泡をフッ素を含まない消火泡に置換する戦略。 管理計画は毎年見直され、15年間は関係当局の要請に応じて検査可能な状態で保管されます。 8. 2026年10月23日以降、PFASの合計濃度が1 mg/L以上の消火泡(携帯用消火器を除く)は第10項に従ってラベル表示されなければなりません。関係加盟国が別途定めない限り、ラベルは消火泡が市場に出される加盟国の公用語で記載されます。 9. 2026年10月23日以降、PFAS含有消火泡の使用者は、未使用の消火泡およびPFAS含有廃棄物(廃水を含む)を第10項に従ってラベル表示しなければなりません。関係加盟国が別途定めない限り、ラベルは未使用の消火泡およびPFAS含有廃棄物が発生し処理される加盟国の公用語で記載されます。 10. 第8項および第9項の目的のため、ラベルには以下の文言を含めます: “警告:すべてのPFASの合計濃度が1 mg/L以上のパーフルオロアルキル物質(PFAS)を含みます”。この情報は目立つように、読みやすく、消えないように表示されなければなりません。 11. 本エントリーの目的上、以下の定義が適用されます: (a) “携帯用消火器”とは、手で運搬・操作可能で、作動状態で20 kg以下の質量を有する消火器(EN3-7規格に準拠)、150リットル以下の移動式消火器(EN-1866規格に準拠)、およびスプレー缶消火器(EN-16856規格に準拠)を指します; (b) “消火泡”とは、泡を用いて火災を消火するための混合物であり、消火泡濃縮液および泡を生成するための消火泡溶液を含みますが、これらに限定されません; (c) “未使用の消火泡の在庫”とは、まだ火災消火に使用されていない消火泡を指します。 |
本規則は欧州連合官報に掲載された20日後に発効し、一般的拘束力を持ち、すべての加盟国に直接適用されます。
