IV.UK REACH 登録
4.1 Grandfather clause (GBベースの企業でEU REACHに登録済みのもの)
4.1.1 Grandfather clauseの対象者は誰ですか?
‘Grandfathering’の規定は、2017年3月29日から2020年12月31日までの間に英国内でEU REACH登録を保有している事業体に適用され、この期間中に英国に移管された、または英国から移管された登録を含みます。
注意:Grandfather clauseは上記の状況を除き、EUの法人には適用されません。
4.1.2 登録を完了するにはどうすればよいですか?
- Comply with UK REACHサービスでアカウントを開設します。
- 2021年4月30日、移行期間終了までに既存の登録に関する初期情報を受け取り、UK REACH登録番号が発行されます。
- 登録は、物質の危険性プロファイルとトン数帯に応じて、2021年10月28日から5年、7年または9年以内に完了しなければなりません。

注意:Grandfatheringの登録に対してHSEは登録料を課しません。
4.2 下流使用者輸入通知(DUIN)の提出
4.2.1 DUINの提出が必要な者は誰ですか?
- 移行期間後にEUから物質または混合物を輸入し、英国に輸入したいGBベースの企業。
- EUベースの事業体が保有するOR契約の下で、EU以外から物質および混合物を英国に輸入し、移行期間後も輸入を継続しているGBベースの企業。
- 輸入者を代表してGBのORに通知義務を委任したい非GB製造者、調合者、及び製品製造者。
4.2.2 DUINの提出方法

注意:DUINの提出は自動的に物質グループのメンバーシップを付与するものではありません。
4.2.3 DUINに必要な情報

4.3 公式登録
- 年間1トン以上の物質を製造または輸入するGBベースの企業。
- REACH-ITを通じてECHAに登録書類を提出したが、Exit日以前に登録番号を受け取っていないGBベースの企業。
- GB外の製造者、調合者、製品製造者は、輸入者の代わりにGB ORに登録義務を委任できます。
- Grandfather clauseおよびDUINの条件を満たさない企業。
4.3.1 照会
新規登録の最初のステップは、Article 26 Inquiryの提出です。この照会の要件はEU REACH規則と一致しています。照会書類を正常に提出すると、自動的に物質グループに組み込まれます。このグループ内で、メンバーはアカウント作成時に提供した連絡先情報を‘Comply with UK REACH’サービスを通じて交換し、データ共有プロセスに参加します。
注意:UK REACHには事前登録は不要です。ECHAに提出された事前登録はUK REACHには適用されません。
4.3.2 既存物質の新規登録、NRES
既存物質の新規登録者は、データ免除の宣言を添えて登録書類を提出し、必要な手数料を支払い、2020年12月31日以前にEU REACH登録義務を履行していれば登録番号が付与されます。NRES登録者は、指定された期限までにすべてのデータ要件を満たすことが重要です。

4.3.3 完全な登録書類の提出
ECHAにまだ登録されていない物質については、書類は現在のトン数に対応するデータ要件に厳密に準拠している必要があります。
- EU REACHリード登録者はデータの優位性を持つ
- EU REACHリード登録者からの完全なデータの購入
- 新規物質登録者
4.3.4 料金および手数料
UK REACHはEU REACHで課金されていた同じプロセスに料金を適用します。UK REACH料金の基点はEU REACH料金であり、2017年の平均換算率に基づいてユーロからGBPに換算されています。
例:以下は大企業向けの管理手数料です。
