1. Introduction
2023年9月27日、欧州連合官報はREACH規則(EU)2023/2055の改正を公表し、合成ポリマーマイクロ粒子を付属書XVIIの規制物質リストに追加しました。この改正は2023年10月17日に発効しました。
2023年9月27日、欧州連合官報はREACH規則(EU)2023/2055の改正を公表し、合成ポリマーマイクロ粒子を付属書XVIIの規制物質リストに追加しました。この改正は2023年10月17日に発効しました。
規制対象物質、物質群名、または混合物名:
合成高分子微粒子:
以下の両方の条件を満たす固体の高分子:
(i). 粒子のすべての寸法が5 mm以下であること;
(ii). 粒子の長さが15 mm以下で、長さと直径の比率が3より大きいこと。
単独の物質として、または合成高分子微粒子が求められる特性を付与するために存在する場合には、混合物中で重量比0.01%以上の濃度で市場に出してはならない。
制限条項の実施により、すべての産業が影響を受ける。既存産業への深刻な影響を防ぐために、化粧品、規制定義に該当しない肥料、殺菌剤、園芸製品、スポーツフィールド用粒状充填材、洗浄剤、研磨剤、ワックスなどの産業には異なる猶予期間が設けられている。化粧品の洗い流す製品に対する最も早い猶予期間は2027年10月17日に始まり、企業に十分な遵守時間を提供する。
関連企業はマイクロプラスチック規制にどのように適切に対応すべきか、また利用可能な免除条項はあるのか。CIRSの専門家がこれらを一つ一つ説明します。
I. 定義による免除
II. 用途による免除
III. 露出による免除
企業が合成ポリマーマイクロ粒子の環境への放出を防止する措置を講じた場合、以下の措置を含め、マイクロプラスチック規制要件を満たします:
企業のポリマー製品が上記のいずれの免除条件も満たさない場合、業界ごとに異なる情報提供と年次報告の提出が必要です。工業用途を例にとると、以下の2つの主要義務を満たす必要があります:
a. 情報伝達義務
2025年10月17日以降、工業現場でポリマーマイクロ粒子を合成する供給者は以下の情報を提供する必要があります:
b. 年次報告義務:
2026年から、工業現場でプラスチック製造の原材料として顆粒、フレーク、粉末の形態で合成ポリマーマイクロ粒子を使用する製造者および工業の下流使用者、ならびに2027年からその他の合成ポリマーマイクロ粒子製造者およびその他の工業の下流使用者は、毎年5月31日までに以下の情報をECHAに提出する必要があります: