2026年4月1日、オーストラリアはインベントリ上の工業用化学物質のリスト条件を変更しました。これは、化学物質の専有名を機密事業情報(CBI)として扱う承認が取り消されたためです。工業用化学物質法2019の第94条に基づき、オーストラリア工業用化学物質導入制度(AICIS)は、インベントリ上の該当化学物質の項目を更新し、より詳細な特定情報要件(SIR)を提供しました。
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CAS番号 |
2097886-94-5 |
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化学物質名 |
2-プロペン酸、2-メチル-, C12-15-分岐および直鎖アルキルエステル、2-(ジメチルアミノ)エチルメタクリレートおよびメチルメタクリレートとの共重合体、tert-Bu 2-エチルヘキサンペルオキソアート開始剤 |
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特定情報要件 |
情報提供の義務が適用されます |
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リスト登録日 |
2026年3月30日 |
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変更された特定情報要件 |
情報提供の義務が適用されます。これらの義務は以下の通りです: 1. 化学物質に関する評価報告書が特定の状況下での二次通知を推奨し、その状況が化学物質の導入(輸入または製造)に関して発生した場合、その導入者は状況が発生したことを28暦日以内に書面で当局に通知しなければなりません。 2. この化学物質を導入する者は、工業用化学物質(通知および評価)法1989に基づく評価以降に以下のいずれかの状況を認識した場合、28暦日以内に書面で当局に通知しなければなりません。 a.化学物質の機能または用途が大幅に変化した、または変化する可能性がある場合; b.導入される化学物質の量が大幅に増加した、または増加する可能性がある場合; c.評価時にオーストラリアで製造されていなかった、または製造予定でなかった化学物質がオーストラリアで製造され始めた場合; d.オーストラリアでの化学物質の製造方法が変更された、または変更される可能性があり、その結果として労働安全衛生、公衆衛生、または環境への有害影響のリスクが増加する可能性がある場合; e.化学物質の労働安全衛生、公衆衛生、または環境への有害影響に関する追加情報が導入者に提供された場合。 |
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変更日 |
2026年3月31日 |
