2015年7月1日、韓国環境部(MOE)は合計510物質を含む優先既存化学物質(PEC)(第一弾)のインベントリを正式に発表しました。510物質の中に水和物が含まれている場合、水和物もPECとして扱われます。
インベントリに記載された化学物質の製造者/輸入者は、年間1トンを超える量を製造/輸入する場合、3年間の猶予期間内に登録義務を完了しなければなりません。そうでない場合、製造または輸入は違法とみなされ、化学物質の登録及び評価に関する法律(K-REACH)に基づく相応の罰則の対象となります。3年間の猶予期間中は、企業はこれらの物質を引き続き製造および輸入できます。
PECの第2弾および第3弾はそれぞれ2018年と2021年に発表される予定でしたが、K-REACH規制の更新により、現在は1回のみのPECバッチがK-REACHの対象となっています。
2018年6月30日以降、PECの製造、輸入および使用には正式な登録が必要です。
詳細を検索するには こちら をクリックしてください:
https://www.cirs-group.com/en/chemicals/k-reach-registration
規制および基準
► 化学物質の登録、評価等に関する法律 2014年12月23日
規制当局
► 韓国環境部(MOE)
免除対象
以下の物質は免除されます:
- 原子力安全法第2条第5号に定義された放射性物質;
- 薬事法第2条第4号および第7号に定義された医薬品および準医薬品;
- 麻薬類取締法に定義された麻薬;
- 化粧品法に定義された化粧品および化粧品原料;
- 農薬取締法第2条第1号および第3号に定義された農薬および有効成分;
- 肥料取締法第2条第1号に定義された肥料;
- 食品衛生法第2条第1号、第2号、第4号および第5号に定義された食品、食品添加物、器具および容器;
- 家畜飼料及び水産飼料管理法第2条第1号に定義された飼料;
- 銃砲刀剣類及び爆発物取締法第2条第3号に定義された爆発物;
- 軍需品管理法第2条および防衛事業庁取得プログラム法第3条第2号に定義された軍需品(軍需品管理法第3条に規定された通常商品を除く);
- 健康機能食品法第3条第1号に定義された健康機能食品;
- 医療機器法第2条第1号に定義された医療機器;
- 衛生用品管理法第2条第1号に定義された衛生用品;
- 消費者化学製品及びバイオサイドの安全管理に関する法律第3条第7号及び第8号に定義されたバイオサイド物質及びバイオサイド製品;
- 有機農水産物の原料。
リストの入手方法
- 最新のインベントリを検索するには こちら をクリックしてください
- 公式ウェブサイトで検索: https://ncis.nier.go.kr/en/main.do
- 最新バージョン(Excel形式)を購入するにはCIRSグループにお問い合わせください
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- MOE登録免除申請
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- 試験監視および研究報告書のレビューと翻訳
- 韓国語SDSおよびラベルの作成
- 規制更新のモニタリング
- KOSHAによる新規物質登録
- 韓国指定試験所またはGLP試験所の試験プロジェクト委託
ご質問がある場合は chemicals@cirs-group.comまでお問い合わせください。