CSCLに基づき、優先評価化学物質として指定された物質の指定は取消されました。これらの物質は経済産業省(METI)、厚生労働省(MHLW)、環境省(MOE)によって共同で規制および公表されています。
► CSCLに基づき、優先評価化学物質に指定された化学物質は、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質および一般化学物質に分類されます。製造者・輸入者は、対応する化学物質インベントリに基づいて関連資料を提出しなければなりません。例えば、(取消)優先評価化学物質が一般化学物質に分類される場合、その年間生産・輸入量が1トン以上であれば、毎年6月30日までに年次報告書を提出しなければなりません。提出期限は7月31日です。
► (取消)優先評価化学物質に指定されていない化学物質は、関連する義務の対象外です。
詳細な義務を検索するには、以下をクリックしてください:
https://www.cirs-group.com/en/chemicals/japan-cscl-and-ishl
規制および基準
► 化学物質管理法 (2022年6月17日)
► 化学物質の評価及び製造規制に関する法律施行規則 (2020年12月28日)
規制当局
► 経済産業省
► 厚生労働省
► 環境省
免除事項
- 元素
- 自然に存在する物質
- 放射性物質
- 毒物及び劇物取締法に規定された特定毒物
- 覚醒剤取締法に規定された覚醒剤及び前駆物質
- 麻薬及び向精神薬取締法に規定された麻酔薬
- 試験研究目的で製造または輸入される優先評価化学物質
リストの入手方法
- 最新のインベントリを検索するには こちら をクリックしてください
- 最新バージョン(Excel形式)の購入についてはCIRSグループにお問い合わせください
ご質問がある場合は、chemicals@cirs-group.comまでお問い合わせください。