2025年12月12日、日本の厚生労働省(MHLW)、経済産業省(METI)、環境省は共同で、化学物質管理法施行令の一部改正を閣議決定し、2025年12月17日に正式に公布されることを発表しました。改正の核心は、PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)および関連物質を特定第一類化学物質に指定し、対応する規制措置を設けることです。
背景
ストックホルム条約の第10回締約国会議(2022年6月)の決議に基づき、新規に追加されたPOPsの段階的廃止要件を満たすため、日本はPFHxSおよび関連物質を化学物質管理法の特定第一類化学物質に含めることを決定しました。
特定第一類化学物質とは、残留性が高く、生物蓄積性が高いこと、及び人間や高次捕食者に対する長期毒性を示す物質と定義されます。これらの物質に対しては、製造および輸入に許可が必要(原則禁止)、使用制限、閣議決定で指定された製品の輸入禁止などの規制が含まれます。
施行令の概要
(1) 特定第一類化学物質の指定
PFHxSおよび関連物質が特定第一類化学物質に指定されます。PFHxS関連物質とは、(6個の炭素原子のみを有する)(トリデカフルオロアルキル)スルホニル基または(6個の炭素原子を有する)[(トリデカフルオロアルキル)スルフィニル]オキシ基を含み、自然の過程でペルフルオロヘキサンスルホン酸またはペルフルオロアルキルスルホン酸に化学変換され得る化合物を指します。具体的な物質は厚生労働省、経済産業省、環境省が定めます。
(2) PFHxS関連物質を含む輸入禁止対象の10製品カテゴリーの追加
- 撥水・撥油加工された繊維
- 金属加工用エッチング剤
- 半導体製造用エッチング剤
- めっき用表面処理剤およびその配合添加剤
- 半導体製造用反射防止剤
- 半導体用フォトレジスト
- 撥水剤、撥油剤および繊維保護剤
- 消火器、消火器用消火剤および泡消火剤
- 撥水・撥油加工された衣料品
- 撥水・撥油加工された床材
(3) 免除使用の削除
特定第一類化学物質8:2フルオロテロマーアルコールの免除使用がリストから削除されます。
(4) 取扱基準遵守が必要な製品の指定
PFHxS関連物質を含む消火器、消火器用消火剤および泡消火剤は、取扱い時に国が定める技術基準に適合しなければならない製品として一時的に指定されます。
(5) 移行措置
厚生労働省、経済産業省、環境省は、この施行令の施行前に関連省令の制定または改正について諮問機関の意見を求めることがあります。施行前の行為に対する刑事罰は、従前の規定に基づき適用されます。
施行日
- 項目(3):2025年12月17日施行。
- 項目(1)、(2)、(4):2026年6月17日施行。
- 項目(5)の移行措置等は公布日または公布後6か月以内に適宜実施されます。
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