日本の消費者庁は最近、食品、添加物等の規格基準の改正(器具、容器包装の個別規格の整理)に関する通知を発出し、2025年に導入される食品接触材料のポジティブリスト制度に関する移行措置の大幅な調整を発表しました。
主な変更点は以下の通りです:
- 移行期間の延長
当初、規制は2025年6月1日から施行され、規格や試験方法の変更に関する規定は2026年6月1日から施行される予定でした。2027年6月1日以前に販売、製造、輸入された、または使用された器具、容器、包装は従前の規制に準拠し続けることができました。元の規制の使用期限は現在、2030年6月1日まで延長され、さらに3年間の猶予期間が設けられました。
- 適用範囲の拡大
従来の適用対象(販売、製造、輸入、使用された器具、容器、包装)に加え、「これらに類するもの」という文言が追加されました。「これらに類するもの」とは、2025年6月1日以前または移行措置期間中に販売、製造、輸入、または商業的に使用された器具、容器、包装に使用された物質を用いて製造または輸入された器具、容器、包装を指し、それらの物質の使用範囲内で使用されるものを意味します。これは、移行期間中に同じ物質を使用して製造された類似製品も旧基準を継続して使用できることを意味します。
- 注意事項の追加
改正に伴い新たな注意事項が追加されました。移行措置期間中、地方公衆衛生研究所や検疫所などの機関が別途通知で指定された試験方法を用いて規格試験を行う必要がある場合、器具、容器包装の規格基準の試験方法等の取扱いに関する通知に基づく性能評価が完了していない場合でも、各試験機関は試験業務の正常な遂行を確保するために精度管理に関する業務を適切に管理することができます。
この改正により、企業はより十分な移行期間を得るとともに、移行期間中の適用対象製品の範囲がさらに明確化され、ポジティブリスト制度の円滑な移行と実施が確保されます。


