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日本の新規制:第一類特定化学物質を不純物として禁止発表から免除する条件

2026年04月27日
日本
CSCL
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日本の厚生労働省、経済産業省、環境省が共同で、第一類特定化学物質を不純物として含む化学物質の取り扱いに関する新たな規定を定めた通達を発行しました。第一類特定化学物質とは、製造、輸入、使用が一般に禁止されているものを指します。新しい規制は2026年4月1日に施行され、2025年10月6日に発行された前の通達は2026年3月31日をもって廃止されます。

化学物質の管理法(CSCL)に基づき、化学物質の製造過程で発生する第一類特定化学物質には「業界で技術的・経済的に実現可能なレベル」まで減少させる原則(BAT原則)が適用されます。この原則に基づき、第一類特定化学物質のレベルは「業界で技術的・経済的に実現可能なレベル」まで減少させる必要があります。CSCLの適用に関する通達によると、環境汚染を通じて人間の健康に害を及ぼす可能性が低いと判断される第一類特定化学物質が不純物として存在し、その含有量が技術的・経済的に実現可能なレベルに減少されている場合、その不純物は第一類特定化学物質として扱われない可能性があります。

BAT原則に基づいて管理が報告されている化学物質については、CSCLにおいて第一類特定化学物質として扱われません。しかし、企業は引き続き適切な管理と情報の伝達を行い、環境汚染を防ぐ必要があります。さらに、2019年の通達に基づいて書面報告を提出済みの企業(関連する第一類特定化学物質の含有量を減少させるための対策を含む自己管理限界値を含む)は、依然として関連規制に準拠しているとみなされます。

企業の書面報告提出義務

企業が製造する化学物質または不純物として第一類特定化学物質(六塩化ベンゼン、多塩化ビフェニル、短鎖塩化パラフィンを除く)の痕跡量を発見した場合、BAT原則に基づいて自己管理限界値を設定し、その値と減少対策を書面で三つの省に提出する必要があります。また、企業は継続的に含有量が限界を超えていないかを確認し、減少努力を続ける必要があります。

六塩化ベンゼンに対する特定の基準値

四塩化酢酸酐(TCPA)およびTCPAを原料として作られた颜料または染料中には、通常不純物として六塩化ベンゼン(HCB)の痕跡量が存在すると知られています。通達では、TCPA中のHCBの基準値は200 ppmであり、TCPAを原料として作られた颜料または染料中のそれは10 ppmであると定めています。BAT原則に基づいてこれらの基準値内でHCBレベルを管理する企業は、準拠とみなされ、定期的な報告は不要です。

ポリ塩化 biphenyls と短鎖塩化 paraffins の管理基準

ポリ塩化 biphenyls (PCBs) の不純物として存在する微量について、企業は BAT 原則に基づく管理を実施し、事前の書面記録を提出する必要があります。50 ppm を超えない範囲での適切な管理は、定期的な報告書提出の必要がないとして適合とみなされます。

短鎖塩化 paraffins (SCCPs) に関しては、ストックホルム条約の決定に基づき、重量 1% 未満(10,000 ppm)のレベルについて、企業は BAT 原則に基づく管理を実施し、事前の書面記録を提出する必要があります。

プラスチックリサイクル材料の別途規定

一部消費者後リサイクルプラスチックを使用して製造されたリサイクルプラスチック材料で、国際管理値が設定されているクラスI指定化学物質を含む場合、企業は BAT 原則に基づく管理を実施し、事前の書面記録を提出する必要があります。

3省は、すでに提出された自己管理限界値について、要求通り管理状況を報告し、適宜時間とともに再評価を行う必要があると述べています。

 

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詳細については、お問い合わせください。chemicals@cirs-group.com

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