2026年3月31日、日本の厚生労働省、経済産業省、環境省は、化学物質の取扱いに関する通知の一部改正案を発表しました。これは、化学物質の管理法(CSCL)およびその施行令に基づき、PFOA、PFOS、ポリフロロオクタノ酸関連物質またはPFHxSを使用する製品の容器、包装または領収書に表示すべき指示について、環境汚染を防ぐための措置を講じることを目的としています。一般の意見募集は同日から2026年4月30日まで受け付けています。改正された通知は2026年6月17日に施行されることが予想されます。
改正の背景
化学物質の管理法(CSCL)第29条第1項に基づき、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣は、各第一類特定化学物質について、その物質が環境汚染を引き起こすための措置を講じるための容器、包装または領収書に表示すべき指示を公表する必要があります。
主な改正
内閣府令「化学物質の評価及び製造等の規制に関する法律の施行令の一部を改正する内閣府令(2025年416号)」に基づき、ポリフロロヘキサン-1-硫酸(PFHxS)関連物質が新たに第一類特定化学物質に指定されました。同時に、これらの物質を使用する消防器、消防器用消火剤、泡消火剤がCSCL第28条第2項に定める技術基準に適合する義務が課される製品リストに追加されました。
したがって、この改正の核心は、PFHxS関連物質が製品の容器、包装または領収書に表示すべき項目であることです。つまり、これらの物質を含む製品の容器、包装または領収書には、第一類特定化学物質を含んでいる旨を明記する必要があります。
さらに、今後追加の製品がCSCL第28条第2項に定める技術基準に適合する義務が課される対象となる可能性があります。
意見の提出方法
一般の方々には、公式ウェブサイトに表示されている提出要件に従い、e-Gov電子政府ポータル、郵送、またはメールを通じて意見を提出するよう要請されます。


