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韓国におけるMSDS作成の新要件 – ご存知ですか?

2026年04月20日
韓国
K-REACH
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2025年8月6日、韓国の雇用労働省(MoEL)は、化学物質の分類・表示及び物質安全データシートの基準の最新改訂に関する通達第2025-50号を発行し、改訂された規則は2025年8月7日に施行されました。テスト条件の特定の変更や詳細な改訂に加え、改正案では、化学物質登録及び評価法(K-REACH)に関連する情報がMSDSの第15節(規制状況)に追加され、K-REACHで未確認のリスクがある物質に関する情報を正確に伝えることを要求しています。

改訂前

改訂後

[付録4] 物質安全データシートの作成に必要な項目と詳細

[付録4] 物質安全データシートの作成に必要な項目と詳細

15. 規制状況

15. 規制状況

a. 職業安全衛生法による管理

b. 化学物質管理法による管理

c. 危険物質安全管理法による管理

d. 廃棄物管理法による管理:

e. 他の国内・外国法による管理

a. 職業安全衛生法による管理

b. 化学物質管理法による管理

c. 化学物質登録及び評価法(K-REACH)による管理

d. 危険物質安全管理法による管理

e. 廃棄物管理法による管理:

f. 他の国内・外国法による管理

  • 2026年6月30日以前に作成されたMSDSは、旧形式を引き続き使用することができます。
  • 2026年7月1日から、新たに作成されたMSDSまたは既存のMSDSの変更は、改訂された形式を使用する必要があります。

改訂されたMSDS形式に準拠するため、企業は事前にMSDSの作成・管理システムを再構築する必要があります。企業は定期的に、新たなMSDSの作成が必要か、既存のMSDSの変更が必要かを確認する必要があります。新たに作成または改訂が必要なMSDSについては、改訂された形式を使用する必要があります。

よくある質問(FAQ):

Q: 既存のMSDSを改訂された形式に変更し、提供する義務はありますか?

A: 既存のMSDSを改訂された形式に変更するだけでなく、それを提供する義務はありません。改訂された形式は、MSDSの内容が変更される場合にのみ適用されるべきです。

Q: 既存のMSDSを改訂された形式に変更した後、MSDSを再提出する必要がありますか?

A: 労働安全衛生法施行規則第159条に定められたMSDS再提出の根拠が満たされているかどうかを確認する必要があります。満たされていれば、MSDSシステムを通じてMSDSを再提出する必要があります。

Q: 労働安全衛生法施行規則第159条で、MSDS再提出を引き起こす事項は何ですか?

A: 以下の項目の変更がMSDS再提出を引き起こします:製品名;化学物質の名称と内容;健康および環境への危害;物理的危険。

Q: 物質がK-REACHおよび化学物質管理法の両方に該当する場合、どちらの法律に掲載すべきですか?

A: 両方の法律に該当する物質(例:有害化学物質、制限/禁止物質)はK-REACHに掲載する必要があります;化学物質管理法に掲載することも受け入れられます。一方の法律にのみ該当する物質は対応する法律に記録する必要があります。

 

詳細については、お問い合わせください。chemicals@cirs-group.com

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