2026年3月27日、韓国の国立化学安全研究院(NICS)は告示第2026-6号を発行し、化学物質の分類および表示規則を改正しました。この改正は、化学物質の登録及び評価に関する法律(K-REACH)およびその施行規則、並びに化学物質管理法(K-CCA)およびその施行規則に基づき、化学物質の分類および表示制度をさらに改善し、化学物質の安全管理を強化することを目的としています。化学物質の分類および表示規則は、前回2025年8月7日に改正されました。
本改正は規則の付属書4(人体に有害な物質等)を更新しています。主な内容は以下の通りです:
固有番号97-1-3、97-1-79、97-1-381、97-1-417、および2014-1-717の5つの化学物質の改訂:
- 97-1-3 過酸化尿素:CAS番号を124-43-6に改訂
- 97-1-79 トリス(2-メチルアジリジニル)ホスフィンオキシド:UN番号を2810に改訂
- 97-1-381:化学物質名をフッ化ナトリウムに改訂
- 97-1-417:化学物質名(韓国語および英語)をp-ジメチルアミノベンゼンジアゾスルホン酸塩に改訂
- 2014-1-717 1-メチルピロリジン:表示情報のピクトグラムをGHS02、GHS05、GHS06に改訂
固有番号2025-1-1280に続く、固有番号2026-1-1281から2026-1-1354までの74の新規化学物質の追加。
本改正では、これら74物質の詳細情報(韓国語および英語の化学名、CAS番号、危険分類、表示情報、UN番号など)を記載しています。これら74物質は新たに急性人体有害物質、慢性人体有害物質、及び生態毒性物質として指定されました。
施行日
本告示は発行日より施行されます。
経過措置
本告示の施行に伴い、危険化学物質の表示が義務付けられている事業者は、2027年1月1日までに化学物質管理法(K-CCA)第16条の表示要件を遵守しなければなりません。ただし、固有番号2026-1-1354の次亜塩素酸ナトリウムについては、経過期間が2028年7月1日まで延長されます。



