CMRは発がん性(Carcinogenic)、変異原性(Mutagenic)、生殖毒性(Reprotoxic)物質の略称であり、発がん性、変異原性および生殖毒性を有する物質を指します。
2009年のEUの新しい分類および表示に関する法律--CLP規則(規則1272/2008)によると、CMR物質の定義は以下の通りです:
- 発がん性(C):がんを誘発する、またはがんの発生率を高める物質または混合物。がんは、変化した細胞の制御不能な増殖と、元の部位から体の異なる部分へ移動・拡散する能力を特徴とする疾患です。
- 変異原性(M):変異とは、細胞内の遺伝物質の量または構造の永続的な変化を指します。催奇形性または変異原性物質は、細胞および/または生物群における変異の増加を引き起こす物質を指します。
- 生殖毒性(R):男性/女性の性機能および生殖能力に悪影響を及ぼし、授乳を通じて子孫に発達毒性その他の影響を与える物質。
CLP規則はまた、CMR物質を再分類しています。すなわち:
- クラス1A(旧クラス1) - 多くの証拠に基づき人に対してCMRの危険性が知られている物質;
- クラス1B(旧クラス2) - 多くの証拠に基づき人に対してCMRの危険性があると考えられる物質;
- クラス2(旧クラス2) - 人に対してCMRの危険性が疑われる物質。
CMR物質の具体的なリストとその分類は、EU CLP規則の付属書VIの第III部に記載されています。これらの物質はまた、EU REACH規則の付属書XVIIの付属書フォーム1から6にも記載されています。
► EU CMRリストのクラス1Aまたは1Bに記載されているCMR物質は、EU REACH規則の付属書XVIIの第28、29および30条により、市場への出荷または一般への提供が禁止されています(指定された濃度範囲が定義されています)。
► EU CMRリストに記載されていない化学物質には義務はありません。
規制および基準
► 規則(EC)第1272/2008号
► 規則(EC)第1907/2006号
規制当局
► ECHA
► EU委員会
リストの入手方法
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- 公式ウェブサイトで検索:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/HTML
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