非医療用麻薬および向精神薬の管理を強化し、その違法な製造、取引、輸送、使用および輸出入を防止するために、「非医療用規制麻薬および向精神薬管理措置」が「中華人民共和国麻薬管理法」および「麻薬および向精神薬管理条例」その他の法令規定に基づいて制定されました。本規定でいう非医療用麻薬および向精神薬とは、医療生産および使用に用いられず、依存性または依存性の可能性があり、乱用されやすい物質を指します。
麻薬および向精神薬は医療用と非医療用に分類され管理されています。医療用途が認められ、医薬品目録に収載された非医療用麻薬および向精神薬は、非医療用規制麻薬および向精神薬の管理リストから除外されます。
規制された非医療用麻薬および向精神薬の製造、販売、輸送、使用、保管および輸出入は、いかなる組織または個人に対しても禁止されています。非医療用麻薬および向精神薬の科学研究および実験での使用、医薬品および医療機器の製造および試験における参照標準または管理物質としての必要性、ならびに医薬品製造過程における非医療用麻薬および向精神薬の中間体の管理については、関連規定に従うものとします。
規制および基準
規制当局
► 国務院公安部
► 国家食品薬品監督管理局
► 国務院衛生計画生育委員会
► 国家麻薬管理委員会事務局
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