韓国環境部は最近、制限物質および禁止物質の指定改正に関する通知を世界貿易機関(WTO)に提出しました。この改正は、化学物質登録評価法に基づく危険性評価および国際的な規制動向に基づき、鉛およびその化合物ならびにメチレン塩化物およびその混合物の使用規制を強化し、人の健康と安全を保護することを目的としています。WTO加盟国は2025年1月13日までにこの改正に対して意見を提出できます。
具体的な改正内容
鉛およびその化合物、鉛含有率0.009%超の混合物(KE NO. 06-5-8)
規制内容:鉛およびその化合物、ならびに鉛含有率0.009%超の混合物の塗料における製造、輸入、販売、保管、輸送および使用は禁止されます。
例外:航空機およびその部品の製造、維持管理、整備、ならびに軍需品関連の活動はこの規制の対象外です。
メチレン塩化物およびメチレン塩化物含有率0.1%超の混合物に対する新たな規制(KE NO. 06-5-15)
規制内容:家庭用洗浄剤、スプレー、住宅・建築・家具用の塗料剥離剤におけるメチレン塩化物およびメチレン塩化物含有率0.1%超の混合物の製造、輸入、販売、保管、輸送および使用は禁止されます。
さらに、通知には鉛および鉛含有率0.009%超の混合物に関する固有番号06-5-8の下で、以下の化学名およびCAS番号が記載されています:
- 鉛
- C.I. ピグメントレッド104; クロムモリブデン硫酸鉛赤
- C.I. ピグメントイエロー34; 鉛スルホクロメートイエロー
- ジオキソビス(ステアラート)トリ鉛; ビス(オクタデカナート)ジオキソトリ鉛
- 脂肪酸、C16-18、鉛塩
- 鉛2,4,6-トリニトロレゾルシノキシド
- 鉛2-エチルヘキサノエート
- 鉛酢酸塩
- 鉛酢酸塩
- 鉛アジ化物
- 鉛ビス(テトラフルオロボレート)
- 鉛クロメート(PbCrO4)
- 鉛硝酸塩
- 鉛酸化物
- 鉛酸化物(オレンジ鉛)
- 鉛酸化リン酸塩
- 鉛酸化物硫酸塩
- 鉛ステアレート
- 鉛硫酸塩、四塩基性
- 五鉛四酸化物硫酸塩
- その他の鉛化合物
- 上記化学物質を0.009%超含む混合物
この規制は化学物質管理法に基づき2026年1月1日から施行されます。この措置は、国内外の環境基準および公衆衛生の保護を高め、韓国の積極的なグローバル化学物質管理の姿勢を反映しています。
Chemradarの見解
規制を踏まえ、塗料・コーティング産業を含む業界は鉛フリーの代替品を探し、生産配合を変更する必要があり、また家庭用洗浄剤、スプレー、住宅・建築・家具用塗料剥離剤の業界はメチレン塩化物の代替品を見つけ、製品配合を調整する必要があります。
これらの規制に対応するため、企業は製品の適合性評価から新素材の開発、研究開発およびサプライチェーン管理の強化まで積極的な対策を講じ、継続的な適合性と事業の持続可能な発展を確保する必要があります。