日本とタイは最近、ストックホルム条約に記載されている難分解性有機汚染物質(POPs)に関する新たな規制措置を実施し、特にデクロレーンプラスおよびUV-328の管理を対象としています。両国はこれらの化学物質に対する管理を強化していますが、具体的な措置には大きな違いがあります。
背景
2023年5月、ストックホルム条約の締約国会議は、デクロレーンプラスおよびUV-328を廃絶すべき化学物質を列挙した附属書Aに追加することを決定しました。この条約は、POPsの生産、使用、放出を削減および/または廃止し、人の健康と環境を保護し、POPsの根絶を目指しています。
管理措置
日本
日本の経済産業省(METI)は、メトキシクロール、デクロレーンプラス、UV-328およびこれらの化学物質を含む製品を、環境中での持続性、生物蓄積性、高毒性、長距離移動性で知られるPOPsを規制または廃止するための国家輸出貿易管理令に含める計画を発表しました。現在、政府はパブリックコメント期間を設けており、締切は2025年1月6日です。日本の輸出貿易管理令によれば、これらの化学物質の輸出には経済産業大臣の承認が必要ですが、具体的な施行日はまだ決まっていません。
さらに、日本は化学物質管理法施行令を改正する閣議決定を通過させ、メトキシクロール、デクロレーンプラス、UV-328を第一種特定化学物質に指定し、2025年2月18日に施行される予定です。これらの物質は分解が困難で、生物蓄積性が高く、人間や高次捕食者に対して長期的な毒性をもたらします。
この命令の影響を受け、2025年6月18日から日本は以下の製品の輸入を禁止します:
UV-328を含む製品:
- 潤滑剤
- 樹脂の紫外線吸収能力を高める添加剤
- 塗料およびニス
- 接着剤、テープ、シーリング充填剤
デクロレーンプラスを含む製品:
- 潤滑剤
- 樹脂用難燃添加剤
- 電子機器および電気機器の部品
- シリコーンゴム
- 接着剤およびテープ
タイ
タイの産業局(DIW)は最近、1992年の有害物質法(B.E.2535)に基づき、デクロレーンプラスおよびそのシス異性体とアンチ異性体、並びにUV-328をカテゴリー3の有害物質に分類する案を発表しました。これらの物質は現在、生産、輸入、輸出、所持時に対応する許可が必要です。
この発表は官報に掲載された翌日から施行されます。発表の施行日から、デクロレーンプラスおよびUV-328の製造者、輸入者、輸出者、またはカテゴリー3有害物質を所持・輸送する事業者は30日以内に対応する許可を申請しなければなりません。この変更は化学製造業および輸出入業に直接影響を与えます。
デクロレーンプラスおよびUV-328の用途
デクロレーンプラスは主に高性能プラスチックおよびゴム製品の難燃剤として使用され、電子機器、ケーブル絶縁材、建築資材、家具、自動車部品に広く応用され、火災安全性能を向上させます。
UV-328は紫外線安定剤であり、主に紫外線によるプラスチックやその他の高分子材料の劣化や変色を防ぐために使用され、屋外家具、スポーツ用品、車両部品に広く用いられています。
全体として、日本とタイはストックホルム条約の要件に積極的に対応し、これらのPOPsの生産、使用、放出を削減および/または停止するためにより厳しい管理措置を実施しています。しかし、日本の措置は特に対象化学物質を含む製品の輸入禁止においてより厳格であり、タイは許認可制度による規制強化に重点を置いています。これらの違いは、環境保護政策と産業発展のニーズのバランスを取る各国の異なる戦略を反映しています。
全体として、日本とタイはストックホルム条約の要件に積極的に対応し、これらのPOPsの生産、使用、放出を削減および/または停止するためにより厳しい管理措置を実施しています。しかし、日本の措置は特に対象化学物質を含む製品の輸入禁止においてより厳格であり、タイは許認可制度による規制強化に重点を置いています。これらの違いは、環境保護政策と産業発展のニーズのバランスを取る各国の異なる戦略を反映しています。