2025年10月17日、日本の消費者庁は食品衛生基準審査課を通じて、食品に接触する材料に関する2つの改正案のパブリックコメントを発表しました。これらの案には、食品、添加物等の基準別表1のモノマー及びその他の出発材料の改正と、食品用器具及び容器包装の製造におけるリサイクル材料の原材料としての使用に関するガイドラインの改正が含まれています。
背景
これらの改正は、食品衛生法第18条第3項に基づくポジティブリスト制度に基づいています。この制度は、原材料に含まれる物質が特定の基準を満たす場合を除き、合成樹脂を食品包装の主要材料として使用することを基本的に禁止しています。
2025年9月29日、食品衛生基準審議会の器具及び容器包装部会は、物理的にリサイクルされたポリエチレン及びポリプロピレンを適合範囲に含めることを正式に承認しました。今回の改正は、この承認を具体的な規則に反映し、関連事業者に明確な運用指針を提供することを目的としています。
改正案の主な内容:
改正案1:食品、添加物等の基準別表1のモノマー及びその他の出発材料の改正
- ポジティブリストの更新:オレフィンを主なモノマーとするポリマーの表の下に、新たに「物理的リサイクルプロセス」というカテゴリーが任意の化学処理の一種として追加されました。この物理的リサイクルプロセスは、ポリマーの構成成分に対する処理に限定され、エチレンまたはプロピレン含有率が50%以上のポリマー(すなわちポリエチレン及びポリプロピレン)にのみ適用されます。
改正案2:食品用器具及び容器包装の製造におけるリサイクル材料の原材料としての使用に関するガイドラインの改正
- 統一かつ明確な定義:元のガイドラインにあった物理的リサイクルを経たポリマーの定義は削除されました。物理的リサイクルプロセスの定義は、ポジティブリストで許可された化学処理の一種として明確に分類されるようになりました。
- 企業の責任強化:物理的にリサイクルされた材料を用いて食品包装を製造する事業者は、原材料が食品用途に適合していることを最終的に保証する責任を明確に負うことが明記されました。複雑なポストコンシューマー処理を経た材料やポジティブリストを満たすことが確認できない材料は物理的リサイクルには適用されません。
- 品質管理システムの確立:事業者はリサイクル材料中の汚染物質を厳格に管理することが求められ、リサイクル材料の品質及び選定、リサイクルプロセス、汚染物質除去能力、リサイクル材料から製造される食品包装の仕様及びその限定的使用を重視し、最終製品が食品衛生法に完全に適合することを保証します。
この改正は、日本のプラスチックリサイクル経済の促進及び食品衛生安全の確保に向けた重要な一歩となります。一般の方は2025年11月17日まで公式ウェブサイトを通じて意見を提出できます。
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