2026年1月21日、日本の厚生労働省(MHLW)、経済産業省(METI)、環境省(MOE)は、化学物質管理法施行令に基づく化学物質指定省令(案)を共同で公表し、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)および関連物質を正式に厳格な規制管理下に置きました。案は即日から意見募集を開始し、締切は2026年2月19日です。
背景
2023年6月に開催された第10回ストックホルム条約持続性有機汚染物質締約国会議において、加盟国は満場一致でPFHxSおよび関連物質を排除候補物質としてリストに追加することを決定しました。
この国際的な合意を受けて、厚生労働省の医薬食品衛生審議会、経済産業省の化学物質審議会、環境省の中央環境審議会は合同審議を行い、これらの物質を化学物質管理法(CSCL)に基づく特定第1類化学物質に新たに指定する必要性で合意しました。
日本政府は2025年12月17日にCSCL施行令を改正し、PFHxS関連物質を特定第1類化学物質のリストに追加しました。本省令案はその改正を具体化し、規制対象物質の範囲を明確にすることを目的としています。
特定第1類化学物質とは、環境中で残留性が高く、生物蓄積性が強く、人間または高次捕食者に対して長期的な毒性リスクをもたらす物質を指します。正式に指定されると、その製造、輸入、使用は原則禁止されます。政府令で指定されたこれらの物質を含む製品の輸入も禁止されます。
案の主な内容
案によると、PFHxS関連物質とは、ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連化合物(具体的には、6個の炭素原子に限定された(ペルフルオロアルキル)スルホニル基を含む化合物、または6個の炭素原子に限定された[(ペルフルオロアルキル)スルフィニル]オキシ基を含み、自然過程でペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)または分岐構造の6個炭素原子に限定されたペルフルオロ(アルカンスルホン酸)に化学的に変換されうる化合物を指します)。具体的な化学物質は厚生労働省、経済産業省、環境省の省令で定義されます。案の付録に記載されているように、合計117の化学物質がPFHxS関連物質として含まれています。
予定スケジュール
省令公布:2026年4月頃
施行日:2026年6月17日
この立法措置は、日本が持続性有機汚染物質(POPs)、特にPFASに対応する上での重要な一歩であり、これらの化学物質による環境および人の健康への潜在的な害を減らすことへのコミットメントを示しています。関連企業は規制の動向を注視し、生産および供給チェーンの評価と調整を積極的に行う必要があります。


