有害物質及び懸念化学物質管理法(以下「TCCC法」という)第30条及び第56条(中国台湾環境保護署が公布)並びに新規化学物質及び既存化学物質登録規則第24条に基づき、承認された新規化学物質及び既存化学物質の登録者は、承認の翌年から毎年4月1日から9月30日までの間に、前年度に生産・輸入した新規及び既存化学物質の数量情報を報告しなければなりません。必要な報告を完了しない場合、30,000NTドルから300,000NTドルの罰金が科せられます。違反が是正されない場合、当局は業務停止又は閉鎖を命じることがあります。
有効な化学物質登録承認コードを取得している者は、上記期間内に前年度の年次報告を完了しなければなりません。承認コードが期限切れ又は取り消された場合、報告は不要です。登録者は自ら報告を提出するか、代理人(いる場合)に委任することができます。
年次報告手続き
- 化学物質登録プラットフォームにログインする
- 年次化学物質報告を選択する
- 報告カテゴリー/物質を選択する
- 生産/輸入数量範囲を選択する
年次報告に必要な情報
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新規化学物質及び既存化学物質に必要な項目 |
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1. 登録者及び登録コード |
システムによって自動入力 |
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1.1 登録者情報 |
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1.2 承認済み登録コード |
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2. 物質の生産量及び輸入量 |
登録者又は代理人が範囲を選択 |
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2.1 生産量 |
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2.2 輸入量 |
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CIRSからの注意喚起
- 所管当局から送付されるリマインダー通知に注意し、所定の期限内に必ず数量報告を完了してください。
- 前年度の生産量又は輸入量がゼロで、登録がまだ取り消されていない場合でも、年次報告は必要です。
- 承認された登録物質を今後生産又は輸入しない場合は、取り消し申請を行うことができます。取り消し後は年次報告は不要です。
- 事前評価を受けた低懸念ポリマー又は科学研究目的で登録された物質(届出用途)は、承認登録とはみなされず、年次報告は不要です。
CIRS台湾化学物質登録技術チームは、台湾(中国)における化学物質登録規制の進捗を引き続き追跡・調査し、台湾(中国)の化学物質管理政策に関心のあるすべての企業に対し、専門的な規制解釈及びコンプライアンスアドバイスを提供します。詳細については、CIRSまでお問い合わせください。
当社のサービス
- 台湾(中国)における新規化学物質登録
- 台湾(中国)における既存化学物質第一段階登録
- 台湾(中国)における既存化学物質標準登録
- 台湾(中国)における化学物質登録の代理人
- 台湾(中国)における新規化学物質照会
- 台湾(中国)のための登録データ計画評価及び試験委託
- 台湾(中国)における化学物質登録の規制コンサルティング、追跡及びトレーニング
- 台湾(中国)向けSDSにおける有害化学物質成分の秘密保持申請
- 台湾(中国)向けSDS及びラベル作成
