2026年7月14日、オーストラリア工業化学品導入制度(AICIS)は、工業化学品法2019第83条に基づき、高分子化学物質(CAS番号882688-53-1)をオーストラリア工業化学品目録(AIIC)に正式に追加しました。この化学物質は既に発行された評価証明書に基づいて評価されており、目録に掲載されたことにより、企業は評価証明書で定められた範囲内で、オーストラリアに合法的に導入(輸入または製造)することができます。
この化学物質の登録情報と評価範囲は以下の表のとおりです(情報は公式ウェブサイトから引用)。
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CAS番号 |
882688-53-1 |
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化学物質名 |
フェノール、4,4′-(1-メチルエチリデン)ビス-、N-(2-アミノエチル)-1,2-エタンジアミン、N,N′-ビス(2-アミノエチル)-1,2-エタンジアミン、(クロロメチル)オキシランおよび.α.-ヒドロ-.ω.-ヒドロキシポリ(オキシ-1,2-エタンジイル)とのポリマー、N-ベンジル誘導体 |
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分子式 |
特定されていません |
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評価範囲 |
本化学物質は以下のように評価されました: - オーストラリアへの年間最大50トンの輸入として - 評価対象化学物質を最大43%の濃度で含有する液体製剤として輸入され、その後、専門作業員のみが使用する塗料およびコーティング製品に最大25%の濃度で国内で再調合される場合 |
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掲載日 |
2026年7月14日 |
ChemRadar Insights
目録への掲載は、オーストラリアで工業化学品を合法的に導入するための前提条件ですが、この掲載には明確に定義された評価範囲が伴い、年間輸入量、輸入後の再調合における配合濃度、最終用途(塗料およびコーティング製品)、使用者グループ(専門作業員のみ)に制限が課されています。輸入または製造企業はこの評価範囲を厳守しなければならず、この範囲を超えて化学物質を使用する場合(例えば、濃度の増加、使用者グループを一般消費者に拡大、他の用途への使用、または輸入量の増加など)は、別途AICISに評価を申請するか、該当するコンプライアンス経路を確認する必要があり、直接使用を拡大してはなりません。
詳細情報
政府
