2026年5月19日、日本内閣は化学物質審査規制法施行令の改正を承認し、クロルピリホス、中鎖塩素化パラフィン(MCCP)、長鎖パーフルオロカルボン酸(LC-PFCA)及びその塩、関連化合物を最も厳しい規制区分である第一種特定化学物質に指定した。この政令が公布・施行されると、これらの物質の製造、輸入、使用は原則禁止されるため、農薬、塩素化パラフィン製品、フッ素化学品の製造業者及び輸入業者はそれらからの撤退準備を進めるべきである。
第一種リストに追加された物質
閣議決定により、化審法第2条第2項で定義される第一種リストに以下の4つの物質群が追加された:
- LC-PFCA及びその塩
- LC-PFCA関連物質
- クロルピリホス
- MCCP
第一種指定は、残留性、高蓄積性、及び人又は高次捕食者に対する長期的な毒性リスクを有する化学物質に適用され、これらの物質がストックホルム条約の残留性有機汚染物質(POP)の議題に載っている理由そのものである。
主な規制上の義務
第一種特定化学物質には、化審法に基づき最も重い義務が課される。
- 製造、輸入及び使用は原則禁止され、限定的な許可制による例外が認められるのみ
- これらを含む製品の輸入は禁止される
- 在庫を保有する事業者は適切に管理・処分しなければならない
- 許可された取扱いについては、年次報告及び記録保存の義務も生じる
発効日及び経過措置
改正政令は2026年5月22日に公布された。4つの指定物質に対する製造、輸入、使用の核心的禁止は、公布日から6か月後の2026年11月22日に発効する。
特定の経過措置及びその他の関連規定は、項目に応じて、公布日又は同じ6か月後のいずれかに発効する場合がある。影響を受ける事業者は、2026年11月22日を遵守期限とし、サプライチェーンのスクリーニング、代替計画、及び法令に準拠した在庫処分を、ぎりぎりまで待つのではなく、事前に完了することを強く推奨する。
影響を受ける企業のための対応事項
影響を受けるサプライチェーンにおける企業は、今すぐ以下の対応を取るべきである:
- 自社製品にクロルピリホス、MCCP又はLC-PFCA化合物が含まれているかどうかを特定する
- 代替品を計画する
- 施行前に在庫の法令に準拠した処分を手配する


