2026年3月31日、日本は改正を公布しました 日本のISHL施行令 これにより、さらに36の化学物質が容器表示と安全データシート(SDS)の提供の義務対象となります。この規則は2028年4月1日から適用され、既存在庫には1年間の猶予期間があるため、化学物質供給者と輸入業者は、製品の再分類と準拠した表示・SDSの準備を行う明確な期間があります。
この措置は、 ISHLの第57条および第57条の2に基づくもので、労働者に危害を及ぼす可能性のある化学物質の供給者に対し、表示とSDSを通じてサプライチェーンに危険情報を伝達することを義務付けています。これらの義務の対象となる物質リストは、政府のGHS分類作業に基づいて定期的に更新されます。今回の改正により、分類結果の対象期間が「2024年3月31日まで」から「2025年3月31日まで」に拡大され、2024年度に新たに分類された36の物質が追加されました。
これら36の物質は、ISHLの別表第2に追加され、危険情報伝達の範囲が拡大されました。ISHL に基づく表示とSDS提供の対象となるすべての公式物質は、厚生労働省のanzeninfo化学物質安全データベースで確認でき、新たに追加された物質を取り扱う供給者は、2028年の期限までに表示とSDSを準備しなければなりません。
実際のリードタイムを考慮し、厚生労働省は経過措置を設けました。36の物質について、2028年4月1日の施行日時点で既に保有されている在庫については、表示義務の適用が2029年3月31日まで延期され、企業は完全な遵守が始まる前に既存の在庫を消費することができます。
公布と同時に施行される別の条項により、発がん性物質に関する記録保存が強化されます。曝露記録が作成された時点で発がん性物質に指定されていた化学物質について、その後その物質が発がん性リストから削除された場合でも、その記録は30年間保存しなければなりません。これにより、指定が失効した後に保存期間が短縮されていたというギャップが解消されました。
日本に販売する化学物質メーカー、輸入業者、下流ユーザーにとって、実務上のチェックリストは、更新された別表第2に照らして製品ポートフォリオをスクリーニングし、2028年4月までに新たな36物質の再ラベリングとSDS作成を計画し、2026年3月の公布日からの新しい30年ルールに合わせて発がん性物質の記録保存期間を調整することです。


