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日本、11月22日から化審法の輸入通関手続きを更新:4物質の輸入に許可が必要

2026年10月10日
日本
CSCL
クラスI&II 指定物質
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2026年10月2日、日本の経済産業省(METI)は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(CSCL)の施行令を改正する政令(2026年政令第171号、2026年5月22日公布)が2026年11月22日に完全施行されることに伴い、CSCLに基づく化学物質の輸入通関手続は新規則に従って行われること、および従前の告示(2026年6月2日発出)は2026年11月21日までのみ適用されることを告示した。更新後、新たに指定された4種類の第一種特定化学物質—長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCAs)およびその塩、LC-PFCA関連物質、クロルピリホス、中鎖塩素化パラフィン(MCCPs)—が輸入通関審査リストに追加される。LC-PFCAsその他の掲載物質を使用した製品(潤滑油、コーティング剤、撥水・撥油加工繊維、消火器等)も、輸入禁止製品の対照表に追加され、同日以降は輸入できなくなる場合がある。

背景:第一種特定化学物質に指定された4物質

政令第171号は2026年5月19日の閣議で決定され、2026年5月22日に公布された。これは、LC-PFCAsおよびその塩、LC-PFCA関連物質、クロルピリホス、MCCPsをCSCLに基づく第一種特定化学物質に指定し、同時にこれらの物質を使用した製品を輸入禁止として指定し、現段階では、LC-PFCAsまたはLC-PFCA関連物質を使用した消火器、消火器用消火剤および泡消火剤は、使用および取扱いの際に国が定める技術上の基準に適合しなければならないと規定している(CSCL施行令附則第4条)。CSCL上、第一種特定化学物質とは、難分解性、高蓄積性を有し、人または高次捕食動物に長期毒性を及ぼす化学物質をいい、原則として製造および輸入が禁止され、実験研究など法定の状況に該当する用途に限り許可される。

輸入通関審査リストに追加された4物質

本告示は、CSCLに基づく第一種特定化学物質の輸入通関審査リスト(別添1)を40件から44件に拡大する。新たに追加された4物質、その官報公示整理番号および関税率法別表における分類は以下のとおりである:

番号

第一種特定化学物質

官報公示整理番号

関税率法別表における分類

41

ペルフルオロアルカン酸(炭素数9~21のものに限る。長鎖ペルフルオロカルボン酸、すなわちLC-PFCAsともいう)またはその塩

2-2659

2915.90

42

LC-PFCA関連物質:ペルフルオロアルキル基(炭素数8~20のものに限る)がフッ素、塩素または臭素以外の原子に直接結合した化合物であって、自然的作用による化学変化によりLC-PFCAsを生成する物質として厚生労働省、経済産業省および環境省の省令で指定されるもの(PFOA関連物質を除く)

2-3502等

2903.78, 2903.79, 2905.59, 2909.49, 2915.90, 2916.14, 2916.12等

43

O,O-ジエチル=O-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)ホスホロチオエート(別名クロルピリホス)

5-3724

2933.39

44

ポリ塩化直鎖アルカン(炭素数14~17で、塩素含有率が分子量基準で45%以上のものに限る)(別名中鎖塩素化パラフィン、MCCPs)

2-68

2903.19

輸入禁止製品の対照表が並行して拡大

CSCL第24条に基づき、第一種特定化学物質を使用するものとして政令で指定された製品は輸入できない。本告示は、輸入禁止製品と関税率法別表との対照表(別添2)を並行して拡大する。追加内容は次のとおりである:

1. LC-PFCAsまたはその塩およびLC-PFCA関連物質: 合計10分類の製品、すなわち潤滑油;撥水・撥油加工布;コーティング剤;防水剤および防油剤;接着剤およびシーリング充填材;消火器、消火器用消火剤および泡消火剤;撥水・撥油加工衣類;撥水・撥油加工床材;研磨ワックス;業務用写真フィルム;

2. クロルピリホス: 木材用殺虫剤;

3. MCCPs: 合計6分類の製品、すなわち潤滑油、切削油および作動油;繊維、樹脂またはゴムに難燃性を付与するための配合添加剤;樹脂用可塑剤;コーティング剤;防水剤および繊維保護剤;ならびに接着剤およびシーリング充填材。

各製品分類に対応する具体的な関税コードは、本告示の別添2に記載されたものによる。

通関手続の要点

本告示はまた、2026年11月22日以降の化学物質の区分ごとの輸入通関手続を定めている:

1. 第一種特定化学物質(新たに追加された4物質を含む): 輸入前にCSCL第22条に基づく経済産業大臣の許可を取得しなければならず、輸入申告時に許可証(写しでも可)を提出しなければならない;

2. 実験研究用化学物質および試薬として使用される新規化学物質: 輸入申告時に様式第1号による用途確認書を提出しなければならない;

3. 一般化学物質: 輸入申告書またはインボイスに官報公示整理番号を記載しなければならない;監視化学物質および優先評価化学物質については、官報公示番号を記載しなければならない;

4. 第二種特定化学物質: 施行令第2条に定める各物質の号番号を記載しなければならない;さらに、毎年、輸入予定数量を経済産業大臣に届け出なければならず、輸入が届出数量を超える場合は変更手続を完了しなければならない;

5. 新規化学物質: あらかじめ厚生労働大臣、経済産業大臣および環境大臣に対して届出を完了し、審査または確認を受けなければならない;通関時に該当する添付書類の写しを提出しなければならない。少量新規化学物質および低生産量新規化学物質については、様式第2号による累積数量確認書も提出しなければならない。

本告示は、上記の書類が提出されない場合、または書類に記載された化学物質とインボイスその他の書類に記載された化学物質との対応が不明確な場合には、輸入が許可されないことがあると強調している。

ChemRadarの見解

日本に化学物質および関連製品を輸出する企業に対し、ChemRadarは次のとおり助言する:

1. 輸出する物質が新たに追加された4物質に該当するか確認する。2026年11月22日以降、LC-PFCAsおよびその塩、LC-PFCA関連物質、クロルピリホスまたはMCCPsを日本へ輸出するには事前の輸入許可が必要である;第一種特定化学物質の輸入許可は実験研究など法定の状況に該当する用途に限られるため、通常の商業輸入は原則として認められない;

2. 製品処方を確認する。LC-PFCAsまたはLC-PFCA関連物質を含む10分類の製品(潤滑油、コーティング剤、撥水・撥油加工布および衣類、消火器等);MCCPsを含む6分類の製品(潤滑油、切削油および作動油、可塑剤、コーティング剤等);ならびにクロルピリホスを含む木材用殺虫剤は、施行日以降は日本へ輸出できなくなる場合があり、関連する注文はその日までに調整すべきである;

3. 通関書類を漏れなく準備する。新規則の施行後、税関は新しいリストに照らして確認を行う;申告書類と貨物情報との対応を明確かつ完全にする必要があり、通関の支障を避けるべきである。

出典:https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/tsukan.pdf

詳細については、お問い合わせください。chemicals@cirs-group.com

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