2026年10月19日、英国健康安全執行局(HSE)は通知を発行し、9種類の化学物質を英国REACH高懸念物質(SVHC)候補リストに正式に追加した。 これらの物質は、難燃剤、可塑剤、紫外線吸収剤、フッ素化合物など、複数のカテゴリーにまたがる。
追加された9物質の詳細
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物質/グループ |
EC番号 |
CAS番号 |
危険有害性クラス |
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中鎖塩素化パラフィン(MCCPs) |
- |
- |
PBT(第57d条)、vPvB(第57e条) |
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1,1'-[エタン-1,2-ジイルビスオキシ]ビス[2,4,6-トリブロモベンゼン](BTBPE) |
253-692-3 |
37853-59-1 |
vPvB(第57e条) |
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ビス(4-クロロフェニル)スルホン(BCPS) |
201-247-9 |
80-07-9 |
vPvB(第57e条) |
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2-tert-ブチル-6-(5-クロロ-2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-メチルフェノール(ブメトリゾール) |
223-445-4 |
3896-11-5 |
vPvB(第57e条) |
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2-フェニルプロペンとフェノールのオリゴマー化及びアルキル化反応生成物(OAPP) |
700-960-7 |
- |
vPvB(第57e条) |
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リン酸トリフェニルとtert-ブチル化フェニル誘導体の混合物 |
421-820-9 |
192268-65-8 |
PBT(第57d条) |
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O,O,O-トリフェニルホスホロチオエート(TPPT) |
209-909-9 |
597-82-0 |
PBT(第57d条) |
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ペルフルオロヘプタン酸及びその塩類 |
- |
- |
生殖毒性(第57c条);同等の懸念レベル(ヒトの健康に重大な影響を及ぼす可能性)(第57f条 - ヒトの健康);同等の懸念レベル(環境に重大な影響を及ぼす可能性)(第57f条 - 環境) |
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4,4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ジフェノール及びその塩類 |
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生殖毒性(第57c条) |
ChemRadarのインサイト
物質が候補リストに含まれると、サプライヤーは以下の法定義務を履行しなければならない:
1. 物品中の物質に関する情報提供義務
物品(定義されているもの)が候補リスト上の物質を重量比0.1%(w/w)を超える濃度で含む場合、その物品の受領者が安全に使用できるよう、十分な情報を提供しなければならない。情報には少なくとも物質名を含めなければならない。この義務は、業務上物品を使用または取り扱う受領者への物品の供給に適用される。消費者(一般公衆)から要求があった場合も、同等の情報を提供しなければならない。情報は、要求を受領してから45日以内に提供しなければならない。
2. 物品中の物質の届出
候補リスト上の物質を含む物品が製造、輸入または供給される場合、HSEへの届出を提出する必要がある場合がある。
3. 混合物中の物質に関する情報提供義務
供給される混合物がGB CLP規則の下で危険有害性に分類されていないが、非ガス状混合物中に候補リスト上の物質を0.1%(w/w)以上の濃度で含む場合、要求に応じて安全データシートを提供しなければならない。
4. 物質に関する情報提供義務
供給される物質が英国REACH候補リストに含まれる場合、顧客に安全データシート(SDS)を提供しなければならない。
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