CSCLに基づき、日本で優先評価化学物質(PAC)として指定された化学物質については、上記の潜在的リスクに関する優先評価が必要です。年間生産・輸入量が1トン以上の化学物質については、毎年6月30日までに年次報告書を提出しなければなりません。提出期限は7月31日です。輸入者または製造者は追加の危険性データの提供を求められることがあり、下流事業者や使用者に情報を伝達しなければなりません。
PACに指定されていない化学物質は、関連する義務の対象外です。
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https://www.cirs-group.com/en/chemicals/japan-cscl-and-ishl
規制および基準
化学物質管理法 (2022年6月17日)
化学物質の評価及び製造等の規制に関する法律施行規則 (2020年12月28日)
一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量記入の手引き(2020年3月30日)
化学物質管理法に基づく優先評価化学物質のリスク評価の基本的考え方[第3版](7月7日)
優先評価化学物質のリスク評価の方法[第3版](7月7日)
化学物質管理法に基づく優先評価化学物質のリスク評価に関する技術指針
規制当局
- 経済産業省
- 厚生労働省
- 環境省
免除事項
- 試験及び研究目的のためのPACの製造または輸入
- 以下の規制に該当する物質:①食品衛生法に基づく食品、食品添加物、容器包装、玩具及び洗剤;②農薬取締法に基づく農薬;③肥料取締法に基づく肥料;④飼料安全法に基づく飼料及び飼料添加物;⑤医薬品医療機器等法に基づく医薬品、化粧品及び医療機器
- 重量が1%未満の不純物としてのPAC(非意図的に添加された物質:反応していない原料、副産物等を含む)
- 日本国内で購入され、日本国内で販売される製品
- 消費用製品・物品に含まれる化学物質
リストの入手方法
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