韓国市場における化学物質の適法な流通を確保するために、海外の製造者/生産者はK-REACHの完了後に(事前)登録番号を輸入者に正確に伝える必要があります。最近、多くの企業が輸入者の変更、トン数、使用目的の変更などの情報更新後にどの(事前)登録番号を伝えるべきか不確かになっています。CIRSは以下の分析と説明を提供します:
基本ルール:有効な番号であればどれでも許容されます
更新の種類(輸入者、トン数、使用目的の変更を含む)に関わらず、更新後に取得し現在有効な任意の(事前)登録番号を輸入者に伝えることは原則として許容されます。
公式推奨:初回番号を使用すること
(事前)登録番号を輸入者に提供する主な目的は、物質が関連する登録手続きを完了したことを知らせることです。当局はシステムを通じて有効な番号を照会・確認できます。したがって、公式の推奨は初回の(事前)登録番号を輸入者や下流ユーザーに優先的に共有することです。
唯一の代表者として、CIRSは書類更新後に取得した(事前)登録番号をRCUMシステムに記録し、完了通知にも(事前)登録番号の更新リストが反映されます。しかし、手続きを簡素化し混乱を避け、情報の一貫性を確保するために、CIRSは各更新後も初回の(事前)登録番号を輸入者に伝えることを推奨します。