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中国は一連のレアアース輸出管理を課す

2025年10月20日
中国
エクスポート/インポート
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2025年10月9日、商務部は二つの公告を発表し、一連の輸出管理措置を発表しました。

2025年第61号商務部公告:海外における関連レアアース品目の輸出管理措置決定

  • 海外の組織および個人(以下「海外指定輸出者」といいます)は、以下の品目を輸出する前に商務部が発行する二重用途品目輸出許可証を取得しなければなりません。
  • 本公告の付属書1の第2部(品目リスト)に記載された品目で、海外で製造され、中国起源の付属書1の第1部に記載された品目を含み、統合し、または混合しており、付属書1の第1部に記載された品目が海外で製造された付属書1の第2部に記載された品目の価値の0.1%以上を占めるもの。(2025年12月1日施行)
  • 中国起源のレアアース採掘、製錬分離、金属製錬、磁性材料製造、レアアース二次資源リサイクルに関連する技術を用いて海外で生産された本公告の付属書1に記載された品目。(2025年12月1日施行)
  • 中国起源の本公告の付属書1に記載された品目。(公布日より施行)
  • 海外の軍事最終使用者、および輸出管理エンティティリストおよびウォッチリストに掲載された輸入者および最終使用者に対する輸出申請は原則として承認されません。
  • 大量破壊兵器の設計、開発、生産、使用、テロ目的、または軍事最終使用を意図または潜在的に意図した品目の輸出申請は原則として承認されません。
  • 最終使用が14ナノメートル以下のロジックチップの研究開発または生産、256層以上のメモリーチップ、およびこれらのプロセスノードの半導体製造用生産設備、試験設備、材料、または潜在的な軍事用途を持つ人工知能の研究開発である輸出申請は個別に審査されます。
  • 緊急医療ケアまたは人道的救援を目的とした輸出申請については、海外輸出者は二重用途品目輸出許可証を申請する必要はありませんが、輸出後10営業日以内に商務部に報告し、関連品目が中国の国家安全保障および利益に有害な目的に使用されないことを約束しなければなりません。
  • 二重用途品目輸出許可証を申請する海外指定輸出者は、中華人民共和国の二重用途品目輸出管理規則および中国商務部の二重用途品目輸出許可承認システムの要件に従って関連書類を提出しなければなりません。本公告の付属書1の第1部に記載された二重用途品目を輸出する際は、税関申告時に最終目的地の国または地域を申告し、添付のコンプライアンスガイドラインに従って海外の輸入者および最終使用者にコンプライアンス通知書を発行しなければなりません。本公告で管理される品目を譲渡または輸出する場合は、次の受領者にコンプライアンス通知書を発行してください。

https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_7fc9bff0fb4546ecb02f66ee77d0e5f6.html

 

2025年第62号商務部公告:レアアース関連技術の輸出管理措置決定

以下の品目は許可証なしで輸出できません:

  • レアアース採掘、製錬分離、金属製錬、磁性材料製造、レアアース二次資源リサイクルに関連する技術およびその担体。
  • レアアース採掘、製錬分離、金属製錬、磁性材料製造、レアアース二次資源リサイクルに関連する生産ラインの組立、調整、保守、修理、アップグレードの技術。

輸出者が、管理対象外の物品、技術、サービスがレアアース採掘、製錬分離、金属製錬、磁性材料製造、レアアース二次資源リサイクルに関連する海外活動を意図または実質的に支援することを知っている場合、輸出前に商務部に二重用途品目輸出許可証を申請しなければなりません。許可証なしの提供は禁止されています。

輸出者は、中華人民共和国の二重用途品目輸出管理規則に従って商務部に輸出許可を申請しなければなりません。技術を輸出する場合は、輸出管理対象技術の譲渡または提供の説明書(付録1)を提出し、本公告で管理される技術を中国国内から中国国内に所在する海外組織または個人に提供する場合は、中国国内での輸出管理対象技術の提供の説明書(付録2)を提出しなければなりません。

いかなる団体または個人も、本公告に違反する活動に対する仲介、斡旋、代理、貨物輸送、配送、通関申告、第三者電子商取引プラットフォーム、金融などのサービスを提供してはなりません。本公告で管理される可能性のある品目の輸出が関与する場合、サービス提供者はサービス受領者の輸出活動が本公告の管轄下にあるかどうか、輸出許可申請が保留中または取得済みかどうかを積極的に確認しなければなりません。二重用途品目輸出許可証を取得した輸出者は、関連するサービス提供者に許可証を積極的に提示しなければなりません。

すでに公知の技術、基礎科学研究に使用される技術、または通常の特許申請に必要な技術は本公告の対象外です。本公告の施行日以降、本公告で管理される技術を許可証なしに非特定の対象に開示した場合は、規定に従って処罰されます。

中国の市民、法人、非法人組織は、許可証なしにレアアース採掘、製錬分離、金属製錬、磁性材料製造、レアアース二次資源リサイクルに関連する海外活動に対して実質的な支援または援助を提供してはなりません。本公告の要件に違反した場合は、規定に従って処罰されます。

本公告は発行日から施行されます。中華人民共和国の二重用途品目輸出管理リストは同時に更新されます。

https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_6cb42957741440c6984de696b70df9ae.html

 

詳細については、お問い合わせください。chemicals@cirs-group.com

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