2025年11月10日、シンガポールは環境保護管理法(第二附則の改正)(第5号)命令2025および環境保護管理(有害物質)(第3号)改正規則2025を世界貿易機関(WTO)に通知しました。この提案は、濃度や配合に関わらず、クロルピリホス、パラコートおよびその塩類を環境保護管理法および付随する規則の附則に包括的に記載し、有害物質として厳格に管理することを目的としています。
製品リスト:
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化学物質名 名称 識別 |
CAS番号 番号 |
HSコード |
HS説明 |
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クロルピリホス |
2921-88-22 |
29333990 |
融合していないピリジン環を有するその他の化合物 環 |
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38089130 |
小見出しの注1または2に指定されていない殺虫剤(エアロゾル容器入り) |
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38089191 |
小見出しの注1または2に指定されていない消臭機能を有するその他の殺虫剤 38章の注1または2 |
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38089199 |
小見出しの注1または2に指定されていない消臭機能を有さないその他の殺虫剤 38章の注1または2 |
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38089990 |
小見出しの注1または2に指定されていない殺鼠剤および類似製品 38章 |
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38089311 |
小見出しの注1または2に指定されていない除草剤(エアロゾル容器入り) |
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38089319 |
小見出しの注1または2に指定されていない除草剤(エアロゾル容器以外) |
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パラコートおよびその 塩類 |
4685-14-7 1910-42-5 27041-84-5 2074-59-2 |
29333930 |
パラコート塩類 |
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38089311 |
小見出しの注1または2に指定されていない除草剤(エアロゾル容器入り) |
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39089319 |
小見出しの注1または2に指定されていない除草剤(エアロゾル容器以外) |
この提案は、2025年4月28日にシンガポールの国立環境庁からWTOの技術的障壁貿易委員会に最初に通知されました。60日間の意見募集期間中に異議はありませんでした。最終規則は2025年8月12日に正式に採択され、8月27日に公布され、当初2025年10月に予定されていた施行日は2026年2月27日に延期されました。
規則施行後、これらの化学物質およびそれらを含む製品の輸入業者、製造業者、販売業者は、輸入、輸出、販売、保管、使用、輸送などの活動に従事するために有害物質許可証またはライセンスの申請が必要となります。
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