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ベトナム、新化学物質法に基づく3つの政令の改正案に対する意見募集

2026年08月27日
ベトナム
化学物質管理
有害な化学物質
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2026年8月22日、商工省(MOIT)管下のベトナム化学庁(VINACHEMIA)は、MOITが新化学物質法の3つの支援政令(政令第24号、25号、26/2026/NĐ-CP号)の改正草案に関するパブリックコメントを開始したと発表したことを明らかにした。政令26号へのコメントは8月27日まで、政令24号および25号へのコメントは9月7日までとなっている。今回の改正は、行政手続きの簡素化と実施上の問題点の解決を目的としている。施行されれば、許可や届出などのコンプライアンス手続きの合理化が見込まれる。ベトナムで操業する化学企業は、動向を注視し、フィードバック期間を最大限活用されたい。

改正の背景

ベトナムの新化学物質法(第69/2025/QH15号)は2026年1月1日に施行され、長年にわたり施行されてきた2007年の化学物質法(第06/2007/QH12号)に取って代わった。2026年1月17日、ベトナム政府は新法の実施細則を定めるため、政令第24号、25号および26/2026/NĐ-CP号の3つの支援政令を公布した。

諮問文書の中で、MOITは改正の理由として、第一に、行政手続きおよび事業条件の削減・分権化・簡素化に関する政府決議を実施し、影響を受ける関連支援規則をそれに応じて更新すること、第二に、3つの政令が施行されてから生じたボトルネックを解決することの2点を挙げている。スケジュールに関しては、政令26号の改正草案を12月1日までに政府に提出しなければならない。

これは化学分野における孤立した動きではない。2025年3月、ベトナム政府は、2025年~2026年における事業関連の行政手続きの削減・簡素化を推進するための決議第66/NQ-CP号を発出し、不必要な投資・事業条件の少なくとも30%の撤廃、処理時間およびコンプライアンス費用の両方を少なくとも30%削減することを義務付けた。MOITはその後も所管範囲内でこの決議を実施し続けており、例えば、2026年5月に発出された通達第26/2026/TT-BCT号は、化学を含む8つの分野で行政手続きを簡素化した。3つの化学政令の改正は、このような背景のもと、実施上のボトルネックへの対応の必要性も相まって開始されたものであり、政令公布からわずか半年余りで、急速な政策更新により、企業が直面するコンプライアンスの基準は依然として動的に調整されている。

3つの政令の対象範囲

3つの政令は、化学物質法の3つの主要な実施の柱に対応しており、改正草案の本文はMOITの公式ウェブサイト(moit.gov.vn)に掲載されている。それぞれの所掌は以下のとおりである。

  1. 政令第24/2026/NĐ-CP号:化学物質法の管轄下にある化学物質のリストを特定し、その付属書において、さまざまな規制制度の対象となる化学物質の範囲を定めている。
  2. 政令第25/2026/NĐ-CP号:化学産業の発展および化学物質の安全性とセキュリティに関する法律の規定の実施を指導する。
  3. 政令第26/2026/NĐ-CP号:化学活動および製品・商品中の有害化学物質の管理に関する法律の規定の実施を指導し、化学物質の生産や取引などの一連の活動に関する管理要件を対象としている。

意見募集の方法

関連する組織および個人は、上記の期限までに、ベトナム化学庁(ハノイ市、Cửa Nam Ward、Ngõ Quỳ通り21番)に書面による意見を提出し、取りまとめの上、さらに提出することができる。政令26号の改正草案に関する問い合わせは、UyenPLP@moit.gov.vnまでMOITに連絡できる。

ChemRadarの見解

改正の政策的背景と3つの政令の役割分担を踏まえ、ベトナムの化学企業は、以下の観点から影響を評価し、対応を整理することができる。

  1. 改正の性質 — 手続きの簡素化が第一であり、義務の枠組みは不変と見込まれる:今回の改正は、化学規制のアプローチの方向性を変えるものではない。リストに基づく管理、許可、届出、GHS分類および表示などの化学物質法が定める中核的な義務は引き続き維持され、変更は、申請を処理する当局のレベル、必要書類、期限などの手続き面に集中する可能性が高い。
  2. リストの連動 — 政令24号の付属書との自己照査:政令24号は、その付属書を通じて規制範囲を定めている。改正で付属書が調整された場合、特定の化学物質の規制上の地位(例えば、条件付き生産・取引の対象となる化学物質のリストに含まれるかどうか)がそれに応じて変わる可能性がある。企業は、現在の付属書と自社の製品ラインを事前に照合し、影響を受ける可能性のある項目を特定しておくとよい。
  3. 手続きの継続性 — 政令26号の経過措置に注目:政令26号は、許可や届出などの日常業務に直接関わるものであり、改正施行後に既存の許可や係属中の手続きの有効性がどのように扱われるかが極めて重要であり、最終版における経過措置および処理権限レベルの変更に注意を払う必要がある。
  4. 意見提出の経路 — 業界団体または専門機関を通じた方が効果的:この諮問は機関および組織を対象としており、企業の要望は、ベトナムの業界団体または専門機関を通じて伝えられた場合に、公式な注意を引きやすい傾向がある。政令26号にコメントを予定している企業は、8月27日までに意見を提出しなければならない。

CIRSサービス

CIRSは、ベトナムの化学企業に対し、主に以下のようなエンドツーエンドの化学規制コンプライアンス支援を提供できる。

  • 規制の詳細な解釈とコンプライアンス戦略
  • 必須の輸入届出
  • 規制化学物質の許可・資格申請
  • 化学物質の通関支援
  • ベトナム語のSDSおよびラベルの作成
  • 化学事故緊急対応計画の作成および実施指導

 

詳細情報

政府

詳細については、お問い合わせください。chemicals@cirs-group.com

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