2026年8月29日、カナダ環境気候変動省は、カナダ環境保護法(1999年)(CEPA 1999)第71条に基づき、2026年化学品管理計画情報収集通知を正式に発出しました。この通知は2段階で実施され、企業は指定された期間内に2025暦年中の関連化学品の製造、輸入、使用、販売に関する情報を提出することが求められます。対象物質の総数は180を超えます。
重要ポイント
1. 2段階のスケジュール
- フェーズ1: 2026年8月29日 – 2027年3月3日
- フェーズ2: 2027年3月4日 – 2027年9月8日
- 延長は申請可能であり、該当する期限前に書面でsubstances@ec.gc.caに提出する必要があります。
2. 報告範囲(2025暦年)
- フェーズ1: 184物質
- フェーズ2: 16物質
- 物質は報告要件に基づいて4つのパートに分けられます:
- パート1: 100 kg閾値、製造、輸入、使用に適用
- パート2: 1,000 kg閾値、製造、輸入、使用に適用
- パート3: 100 kg閾値、特定の用途/使用のための輸入と使用のみに適用
- パート4: 100 kg閾値、製造、輸入、使用に適用され、非製造用途(例:単離された使用)については追加報告が必要
3. 提出すべき情報
- 企業基本情報(名称、住所、事業者番号、権限のある連絡担当者)
- 各物質の製造、輸入、使用、輸出された総量(kg)
- 物質の使用の機能コードおよび最終製品の用途コード
- 製品中の物質の濃度範囲
- 施設情報(例:環境への放出が100 kgを超える場合)
- 未発表の関連研究またはデータのタイトル
- 正確性の証明
4. 免除
- カナダを通過するのみの物質
- 有害廃棄物および有害リサイクル可能物の輸出入に関する規則に規制される物質
- 登録された農薬、肥料、飼料、または種子
- 特定されていない目的に使用されるパート3物質
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