2025年12月2日、韓国の化学物質登録評価法(K-REACH)に基づく国立化学安全研究院(NICS)は、人体急性危険物質、人体慢性危険物質および生態系危険物質(人体等危険物質)の指定通知の改正案である2025年第128号公告を発出し、意見募集を行っています。
改正の背景
- 2025年8月7日に施行された化学物質登録評価法の改正に伴い、人体急性危険物質、人体慢性危険物質および生態系危険物質(以下、人体等危険物質)の指定基準が拡大されました。新基準による再評価に基づき、強い皮膚腐食性を有する物質が人体等危険物質として指定される予定です。
- 化学物質登録評価法施行令別表1の項目1において、皮膚腐食・刺激の分類がカテゴリー1Aからカテゴリー1(1A、1B、1C)に改正されました。
主な改正点
- 新規指定物質
危険性評価を完了した物質の再評価により、人体等危険物質の指定基準(K-REACH施行令別表1)を満たす高危険性の75物質が新たに指定されました。これらの固有識別番号は2025-1-1281から2025-1-1355までです。
- 皮膚腐食カテゴリー1Aに該当:固有番号2025-1-1335、2025-1-1336
- 皮膚腐食カテゴリー1Bに該当:固有番号2025-1-1281∼1288、1290、1291、1293、1294∼1305、1307∼1313、1315∼1319、1321、1322、1326、1327、1329∼1334、1338∼1352、1354、1355
- 皮膚腐食カテゴリー1Cに該当:固有番号2025-1-1289、1292、1306、1314、1320、1323∼1325、1328、1337、1353
- その中で、次亜塩素酸ナトリウム(固有番号2025-1-1355)は施行令別表1の項目3(生態系危険物質)の基準も満たしています。
- 既存物質の情報更新
添付表において、固有識別番号97-1-119、97-1-379、97-1-417に該当する物質の人体等危険物質名欄に韓国語名とCAS番号が追加されました。
- 猶予期間の設定
新たに指定された人体等危険物質を取り扱う者に対し、化学物質管理法(CSCA)に基づく義務(輸入届出や事業許可、危険化学物質の表示、取り扱い基準等)を履行するための猶予期間が設けられています。
猶予期間の取り扱い
本公告の施行日前に既に新たに指定された人体等危険物質の取り扱いを開始している者は、以下の期限までにCSCAに基づく該当義務を履行しなければなりません。ただし、次亜塩素酸ナトリウム(固有番号2025-1-1355)については、本条に定める各義務の期限が1年延長されます。
- CSCA第9条による化学物質確認:2027年1月1日
- CSCA第16条による危険化学物質表示:2027年1月1日
- CSCA第20条による人体等危険物質の輸入届出:2027年1月1日
- CSCA第23条による化学事故防止管理計画の作成および提出:2028年7月1日
- CSCA第28条による危険化学物質の事業許可および事業届出:2028年7月1日
- CSCA第13条および施行規則別表1による危険化学物質の取り扱い基準:2027年7月1日
- CSCA第24条および施行規則別表5による危険化学物質取扱施設の設置および管理基準:2030年7月1日
詳細な改正案はNICS公式ウェブサイトでご覧いただけます:
https://nics.mcee.go.kr/common/userCmmnFileDown.do?fileId=9143&fileSeq=3
施行日
本通知は公布の日から3か月後に施行されます。ただし、添付表中の次亜塩素酸ナトリウム(固有番号2025-1-1355)については、本通知の施行日から1年後に施行されます。
意見募集
本改正案に関する意見をお持ちの個人、機関、団体または協会は、2025年12月22日までに国立化学安全研究院へご提出ください(電話:032-560-8681、FAX:032-568-2038)。
詳細情報



