2026年2月24日、商務部は2026年第12号公告を発出し、中華人民共和国輸出管理法、中華人民共和国二重用途品目輸出管理規則およびその他関連法令に基づき、20の日本企業を注視リストに掲載することを決定しました。
- 二重用途品目を上記企業に輸出する輸出事業者は、一般許可証の申請や登録・情報記入による輸出バウチャーの取得ができません。単一許可証の申請時には、注視リストに掲載された企業に関するリスク評価報告書を提出し、二重用途品目を日本の軍事能力強化に寄与する目的で使用しない旨の書面による誓約を提供しなければなりません。許可審査期間は、中華人民共和国二重用途品目輸出管理規則第17条第1項に定められた期間の制限を受けません。
- 商務部は、注視リストに掲載された企業への二重用途品目の輸出に対し、より厳格なエンドユーザーおよびエンドユースの審査を実施します。日本の軍事エンドユーザー、軍事エンドユース、及び日本の軍事能力強化に寄与する可能性のあるその他すべてのエンドユーザーやエンドユースを含む輸出は承認されません。
- 注視リストに掲載された企業は、中華人民共和国二重用途品目輸出管理規則第26条に定める検証協力義務を履行した場合、注視リストからの除外申請が可能です。検証後、商務部はリストからの除外を行うことがあります。
付録:注視リスト
1. SUBARU株式会社
2. 富士エアロスペーステクノロジー株式会社
3. ENEOS株式会社
4. 有装機株式会社
5. 伊藤忠航空株式会社
6. レダグループホールディングス株式会社
7. 東京科学研究所
8. 三菱マテリアル株式会社
9. ASPP株式会社
10. 八島電機株式会社
11. 住友重機械工業株式会社
12. TDK株式会社
13. 三井物産エアロスペース株式会社
14. 日野自動車株式会社
15. トキン株式会社
16. 日信電機株式会社
17. サンテクトロ株式会社
18. 日東電工株式会社
19. NOF株式会社
20. ナカライテスク株式会社
本公告は2026年2月24日に発効しました。



