2026年6月、欧州化学機関(ECHA)はREACHおよびCLP規則運用報告書(2026)を公表し、2021年から2025年までのEU化学物質法の実施状況をまとめました。報告書は、過去5年間にわたりREACHおよびCLPシステムが概ね有効であり、ますます成熟してきたと結論付けています。デジタルツール(2024年に開始されたECHA CHEMデータベースなど)、体系的なスクリーニング、データ改善を通じて、高リスク物質の特定と規制が加速されました。しかし、データ品質、科学委員会の作業負荷、執行の調整において依然として大きな課題に直面しています。この報告書を受けて、CIRSグループは各業務分野について以下の概要を提供します。
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分野 |
主な成果 |
課題/今後の方向性 |
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登録 |
安定した登録件数:5年間で約18,911件の新規登録と45,189件の書類更新を受け付け、平均年間約3,800件の新規登録。新規物質登録は平均年間361件で、EUが依然として重要なイノベーションハブであることを示しています。 サプライチェーン上の役割の変化:輸入者とOnly Representative(OR)の割合が増加(合計81%)、EU製造業者は減少しましたが、製造業者は依然として新規物質登録の45%を占めています。 |
一部の物質グループの情報不足;共同提出におけるオプトアウトメカニズムとデータ保護期間満了に関する課題。 |
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評価 |
すべての高トン数書類のスクリーニング完了;物質評価は継続中。 コンプライアンスチェック(CCH):5年間で10,000件以上の書類を評価し、6,693件の追加情報を必要とする1,198件の決定を発行。高トン数物質(>100トン)のカバレッジは34.5%に達しました。 物質評価(SEv):新規案件は大幅に減少(平均年間7.2件)したが、結論の公表は増加(平均年間24.2件)し、滞留はほぼ解消。約50%の案件で追加情報が必要であり、主にPBT/vPvB、内分泌かく乱、変異原性に関するものでした。 |
多くの書類で重大な不適合;フォローアップ措置の滞留;ナノ形態に関する毒性データの深刻な不足、ほとんどの登録者が義務を果たしていない。 |
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認可 |
候補リスト(SVHC):44の高懸念物質が新たに追加され、合計253件に。ほとんどのエントリーは生殖毒性または高残留性/高生物蓄積性によるもの。 認可リスト:3回の推奨ラウンドを完了し、19物質を附属書XIVへの優先組み入れとして推奨。 認可申請:約230件の申請を受領、そのうち約90%が六価クロム(Cr(VI))に関連。欧州司法裁判所の判決を受けて下流使用者が個別申請を行ったことにより、深刻な滞留が発生。 |
候補物質の増加と複雑な申請による作業負荷の滞留 |
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制限 |
14件の制限案件を受領(8件は加盟国、6件はECHAが起草)、委員会は11件の意見を完了。特に、パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)に関する「普遍的な制限」の提案は、これまでで最も高い評価作業負荷となっています。 |
すべての関係者の予測可能性を向上させるための、より調整された計画メカニズムが必要 |
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分類および表示(CLP) |
調和分類:5年間で202物質をCLP附属書VIに追加または修正。そのうち63物質が1A/1B CMR(発がん性、変異原性、生殖毒性)に分類。 新たな危険有害性クラス:2023~2024年に導入された内分泌かく乱物質(ED)、PBT/vPvB、PMT/vPvMなどの新たな危険有害性クラスが正式に施行され、関連する分類作業とガイダンス更新が促進されています。 C&Lインベントリ:2025年5月にECHA CHEMに移行。対象物質は170,000から360,000に拡大し、世界最大級のGHS分類データベースの一つに。 |
ワーキンググループと専門家の能力がますます重要に、作業負荷の増加 |
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科学委員会 |
より一貫性と透明性のある成果;ITと利害関係者の参加が改善 |
作業負荷、書類の複雑さ、暴露データの不足、委員数の減少 |
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執行 |
5年間で10の調整された執行プロジェクト、20,000件以上の検査、1,000人以上の検査官を訓練; 輸入混合物の32%が登録義務に違反;安全データシート(SDS)、オンライン化学物質販売、輸入製品における不適合率が高い。 |
加盟国は積極的なリーダーシップとリソース投資を強化する必要がある |
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ツールとガイダンス |
下流使用者向けのガイド、テンプレート、ITサービスを提供;AI活用を探求 |
サプライチェーンコミュニケーションツールの明瞭性と使いやすさを改善する必要がある |
ChemRadar Insights
関連企業は、包括的なREACH/CLPコンプライアンス監査を実施し、書類の完全性、データの適時性、共同登録契約の状況、サプライチェーンコミュニケーションプロセスを重点的に確認し、ECHAのデジタルアップグレードと統合規制要件に適合していることを確認する必要があります。
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