欧州連合は食品接触材料(FCM)に対して包括的で体系的な規制システムを確立しています。このシステムは食品安全を確保することを中心に、枠組み規則、具体的な措置、加盟国の監督という三層構造を通じて、様々な食品接触材料に対して包括的な管理を達成しています。
コア枠組み:トップレベルの設計と一般的な原則
1. 枠組み 規則(EC)第1935/2004号
これはEUの食品接触材料規制システムの基盤です。すべての食品接触材料が遵守しなければならない基本的な原則を確立しています:
- 安全要件:材料およびその成分は、通常または予想される使用条件において、食品に有害な物質を放出しないこと、食品の組成に不適切な変化を引き起こさないこと、および食品の感覚的特徴を劣化させないことが必要です。
- 可追溯性:原材料から完成品までの完全な可追溯性システムの確立を要求し、供給チェーンのすべての段階で材料の源と先を追跡できるようにします。
- ラベル付けと識別:食品接触材料には適切な識別を施すべきことを指定し、特に「食品接触用」または特定のシンボル(カップとフォークのシンボル)を通じてその使用を示すことです。
- 良好な製造実践(GMP):統一されたGMP要件の確立を認可し、生産プロセスにおける品質管理を確保します。
2. 良好な製造実践 (EC)第2023/2006号
この規則は食品接触材料の生産プロセスにおける品質管理要件を指定し、原材料の調達から完成品の出荷までの全プロセスをカバーしています。品質保証システムの確立、プロセス管理の実施、完全な記録の維持、および非適合製品の処理手順を定義しています。

