最近、日本の消防庁(FDMA)は通知を発出しました:PFHxS(パーフルオロヘキサンスルホン酸)関連物質が化審法(CSCL)の第一種特定化学物質に指定されたため、関係者は自らが保有する消火器および消火剤にこれらの物質が含まれているかどうかを確認し、新たに改正された技術基準に従って適切に処理する必要があります。
先に、日本はPFHxS関連物質を化審法の第一種特定化学物質に指定し、2026年6月から原則として製造、輸入、使用を禁止しました。これに伴い、消火器及び消火剤の技術基準に関する省令が6月12日に改正され、6月17日に施行され、PFHxSを含む製品の技術要件が更新されました。日本における泡消火剤中のPFHxSの実際の存在については、通知では、日本消防機器協会及び日本消火器工業会(JFEMA)の現在の調査結果を参照して確認するよう提案しています。
関連する消火器及び消火剤を保有する事業者は、自社の製品にPFHxS関連物質が含まれているかどうかを確認し、含まれている場合は、改正された技術基準及び消防庁通知に従って適切に処理する必要があります。廃棄、交換、漏洩、訓練、検査の際に汚染物質が発生する場合は、廃棄物処理及び関連する環境法令の要件も遵守しなければなりません。PFASタイプの消火剤製品を日本に製造、販売、又は輸出する事業者は特に注意する必要があります。


