最近、日本は作業環境測定法施行令を公布し、2026年10月1日から施行されます。この施行令は、労働安全衛生法に基づき作業環境測定を実施する必要がある事業場を、一律に作業環境測定法上の「特定事業場」の範囲に含めることを規定しています。これは、有害化学物質を取り扱う関連事業場(工場など)は、法律で義務付けられているように、従業員の個人ばく露(個人接触)測定を実施しなければならないことを意味します。
本施行令は、2025年5月の法改正に伴う措置であり、この改正により「個人ばく露測定」が作業環境測定の一種として認められ、対応する実施義務が新たに設けられました。本政令は、さらにどの事業場が測定を実施しなければならないかを明確にしています。
日本で有害化学物質を取り扱う事業を行う企業は、自社の事業場が新たな規制の対象となるかどうかを考慮し、関連する法律及びその付随要件を早急に見直し、事前に個人ばく露測定とコンプライアンスのための準備を行うことを推奨します。


