最近、インド農業・農民福祉省は正式に「2026年殺虫剤(改正)規則」(G.S.R. 493(E))を通知し、1971年殺虫剤規則に基づく認可、記録保存、報告に関する包括的なデジタル枠組みを導入し、殺虫剤分野における主要なコンプライアンス手続きをオンラインで処理することを義務付けました。本規則は官報掲載から90日後に施行されます。改正案に関するパブリックコンサルテーションは、利害関係者の意見を募るため2025年9月に開始されていました。
認可については、製造認可、ならびに殺虫剤の販売、在庫、陳列販売、または流通のための認可の申請は、デジタル方式で提出しなければなりません。製造認可手数料は1殺虫剤あたり2,000インドルピー、上限20,000インドルピーのまま変更ありません。
記録および報告については、製造業者、輸入業者、流通業者、販売業者は、殺虫剤ごとに電子記録および在庫台帳を維持しなければなりません。工業用および製剤化された殺虫剤の製造、輸入、購入、製剤化、販売を対象とした月次報告書は、各月末から15日以内に電子形式で認可当局に提出しなければなりません。さらに、殺虫剤検査官は、検査、サンプル採取、押収、および執行措置のデジタル記録を保管し、検査完了から24時間以内に更新して認可官に提出しなければなりません。
改正規則では、領収書、試験所試験通知、検査報告書の電子的発行も認められ、規則に基づき支払うべき手数料もデジタル決済で受け付けられます。一方、政府は様式IIIに基づくいくつかの付録および報告様式を更新されたデジタルテンプレートに置き換え、工業用および製剤化された殺虫剤の販売、流通、製造、輸入、在庫管理のための台帳、ならびに標準化された月次報告様式を対象としています。農業省によれば、これらの改革は透明性の向上、コンプライアンスの合理化、サプライチェーン全体における殺虫剤の流れの監視強化、および農業規制システムの広範なデジタル化支援を目的としています。インドで殺虫剤を製造、輸入、流通、または販売する企業、ならびにインドに殺虫剤を輸出する企業は、移行期間中のコンプライアンスの継続性を確保するため、オンライン申請および電子記録システムに適時に適合する必要があります。

